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市税の猶予制度について

ページID:089447 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

市税を定められた納期限を過ぎて納付された場合、納期限後の日数に応じて延滞金が発生します。また、督促状の送付を受けた後も納付されない場合、財産の差押などの滞納処分を受けることがあります。

ただし、市税を一時に納付することが困難な理由がある際に、市役所へ申請することで、財産の換価(売却)や差押などが猶予される制度があります。

徴収猶予

災害、病気、事業の休廃業により、市税を一時に納付することができないと認められる場合や、市税の税額が本来の納付期限よりも1年以上経過した後に確定し、一時に納付することができない理由があると認められる場合、申請に基づいて徴収を猶予する制度です。

  • 新たな財産の差押や換価(売却)等の滞納処分の執行猶予
  • 既に差押を受けている財産について、申請による差押の解除
  • 徴収猶予が許可された期間中の延滞金の一部、または、全額免除

詳しくは以下の「徴収猶予のご案内」をご覧ください。

徴収猶予のご案内(PDF:172.5KB)

換価の猶予

市税を一時に納付することにより事業の継続、または、生活の維持が困難となるおそれがある場合、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。

  • 既に差押を受けている財産の換価(売却)の猶予
  • 差押によって事業の継続、または、生活維持が困難になるおそれのある財産の差押の猶予
  • 換価の猶予が許可された期間中の延滞金の一部免除

詳しくは以下の「申請による換価の猶予のご案内」をご覧ください。 

申請による換価の猶予のご案内(PDF:125.8KB)

申請書類

徴収猶予

換価の猶予

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