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固定資産税・都市計画税(土地・家屋分)の概要
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、高槻市内に土地、家屋を所有している人がその固定資産の価格(評価額)をもとに算定された税額を高槻市に納める税金です。
都市計画税とは
都市計画税は、公園、道路、下水道などの都市計画事業に充てるため、市街化区域内に所在する土地、家屋を対象として課される目的税で、固定資産税と合わせて高槻市に納める税金です。
税金を納める人(納税義務者)
固定資産税、都市計画税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、固定資産を所有している人が納税義務者になります。所有者とは土地及び家屋についてそれぞれの登記簿または補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人をいいます。
年の途中で所有権が移転しても、その年度の納税義務者の変更はありません。
税額の計算
課税標準額
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて固定資産を評価し、市長がその価格(評価額)を決定し、評価額をもとに算定されるのが課税標準額です。
決定された評価額や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
税額の計算方法
- 固定資産税=課税標準額×税率(1.4パーセント)
- 都市計画税=課税標準額×税率(0.3パーセント)
免税点
高槻市内で所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、次の場合は課税されません。
- 土地=30万円未満
- 家屋=20万円未満
納期と納税通知書の送付時期
納期は5月、7月、9月、12月の年4回で納期限はそれぞれ月末(12月は25日)です。
納期限が土曜日、日曜日、休日などにあたる場合は翌日が納期限になります。
納税通知書は5月上旬に送付します。
固定資産の評価替え
土地、家屋の価格(評価額)は、原則として3年ごとに見直しを行います。評価替えを行う年度を基準年度といい、この年度に決定された評価額は3年間据え置かれます。(令和6年度が基準年度にあたり、次回の評価替えは令和9年度です。)
なお、土地の地目変換、家屋の新増築、地価が下落した場合などは、基準年度以外に価格の修正を行うことがあります。