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固定資産税(土地・家屋分)の概要
固定資産税(土地・家屋分)とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、高槻市内に土地・家屋を所有している人がその固定資産の価格(評価額)をもとに算定された税額を高槻市に納める税金です。
固定資産の土地と家屋の評価替え
土地・家屋の価格(評価額)は、原則として3年ごとに見直しを行います。
評価替えを行う年度を基準年度といい、この年度に決定された評価額は3年間据え置かれます。
令和6年度がこの基準年度です。令和7年度・令和8年度の評価額は据え置きになります。
なお、土地の地目変換、家屋の新増築、または地価が下落した場合などは、基準年度以外に価格の修正を行うことがあります。
固定資産税(土地・家屋分)を納める人
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
具体的には次のとおりです。
土地
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
固定資産税(土地・家屋分)の対象となる資産
土地及び家屋が固定資産税の対象となります。
税額
税額=課税標準額×税率(注釈)
注釈:高槻市の固定資産税の税率は1.4パーセント、都市計画税の税率は0.3パーセントです。
課税標準額とは
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて固定資産を評価し、市長がその価格(評価額)を決定し、その価格(評価額)をもとに算定されるのが課税標準額です。
決定された価格(評価額)や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
免税点
高槻市内で所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、次の場合は課税されません。
土地
30万円未満
家屋
20万円未満