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土地に対する課税の仕組み

ページID:001829 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

住宅用地に対する課税標準額の特例について

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例が設けられています。

住宅用地とは

その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている敷地をいいます。
このため、賦課期日(1月1日)現在において新たに住宅の建設が予定されている場合や、住宅を建築中の土地は、住宅の敷地になりません。
ただし、住宅を建替中の土地で一定の要件を満たした場合は、住宅用地として取り扱います。

住宅用地の範囲

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。

A 専用住宅

居住部分の割合…全部
住宅用地の率… 1.0

B C以外の併用住宅

居住部分の割合…4分の1以上2分の1未満
住宅用地の率…0.5

居住部分の割合…2分の1以上
住宅用地の率…1.0

C 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

居住部分の割合… 4分の1以上2分の1未満
住宅用地の率…0.5

居住部分の割合…2分の1以上4分の3未満
住宅用地の率…0.75

居住部分の割合…4分の3以上
住宅用地の率…1.0

課税標準額の求め方

住宅用地(現に住宅の敷地となっている宅地)

次の「ア」または「イ」のいずれか小さい額が、今年度の課税標準額となります。

ア.評価額に住宅用地の特例率(以下、「特例率」)を乗じた額(住宅用地の特例)

区分別の固定資産税・都市計画税
区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地(住宅用地のうち200平方メートルまでの部分) 評価額の6分の1 評価額の3分の1
一般住宅用地(居住用家屋の延床面積の10倍までの部分) 評価額の3分の1 評価額の3分の2

イ.次の方法で求めた額(表1参照)

前年度の課税標準額が、今年度の評価額に特例率を乗じた額より小さい場合は、今年度の評価額に特例率を乗じた額の5パーセント相当額を前年度の課税標準額に加えた額とします。(ただし、それにより計算した課税標準額が、今年度の評価額に特例率を乗じた額を上回る場合は、今年度の評価額に特例率を乗じた額とし、20パーセントを下回る場合は20パーセントとします。) 

表1住宅用地の負担調整措置
前年度課税標準額/
(今年度評価額×特例率)×100(パーセント)
今年度課税標準額
100パーセント以上 今年度評価額×特例率
100パーセント未満 前年度課税標準額+評価額×特例率(6分の1または3分の1)×5パーセント・・・[A]

【注意】

  • [A]が評価額×特例率を上回るときは、評価額×特例率
  • [A]が評価額×特例率×20パーセントを下回るときは、評価額×特例率×20パーセント

商業地等の宅地(非住宅用地)

次の「ア」または「イ」のいずれか小さい額が、今年度の課税標準額となります。

ア.評価額×70パーセント

イ.次の方法で求めた額(表2参照)

  1. 前年度の課税標準額が、今年度の評価額の60パーセント以上の場合は、前年度の課税標準額を据え置きます。
  2. 前年度の課税標準額が、今年度の評価額の60パーセント未満の場合は、今年度評価額の5パーセント相当額を前年度の課税標準額に加えた額とします。(ただし、それにより計算した課税標準額が、今年度評価額の60パーセントを上回る場合は、今年度評価額の60パーセントとし、20パーセントを下回る場合は20パーセントとします。)
表2商業地等の宅地(非住宅用地)
前年度課税標準額/
今年度評価額×100(パーセント)
今年度課税標準額
70パーセント超 今年度評価額×70パーセント
60パーセント以上70パーセント以下 前年度課税標準額を据え置く
60パーセント未満 前年度課税標準額+評価額×5パーセント・・・[B]

注意:[B]が評価額×60パーセントを上回るときは、評価額×60パーセント
注意:[B]が評価額×20パーセントを下回るときは、評価額×20パーセント

特定市街化区域農地

一般住宅用地と同様の措置を行います。

都市計画税の税負担の調整措置について

固定資産税の税負担と同様に、税負担の調整措置を行います。

農地(特定市街化区域農地以外の農地)及び山林等について

農地・山林等については、原則として評価額が課税標準額となります。