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寄附金税額控除
寄附金税額控除とは
前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の合計額が総所得金額等の30%を超える場合には当該30%に相当する金額)が2千円を超える場合には、その超える金額の市民税6%、府民税4%に相当する金額を一定限度額まで所得割額から控除します。
対象寄附金
- 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
- 住所地の道府県共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金
- 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として大阪府または高槻市の条例で定めるもの
- 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として大阪府または高槻市の条例で定めるもの
*令和2年度税制改正によるふるさと寄附金(納税)制度の見直し、ふるさと納税の制度概要、大阪府の指定団体等は、下記のリンクからご参照ください。
控除額
都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)の控除額
1.の都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)が2千円を超える場合は、次の(ア)から(エ)に定める割合を乗じて得た「特例控除額」が加算されます。(調整控除後の所得割額の20%が限度)。また、令和2年度税制改正により「特例控除額」の適用に関しては、一定の基準に基づき総務大臣が指定した団体に限ります。詳しくは上記リンクからご覧ください。
基本控除額+特例控除額の合計額
(市民税分)基本控除額=(寄附金-2千円)×6%
(府民税分)基本控除額=(寄附金-2千円)×4%
(市民税分)特例控除額=(寄附金-2千円)×(ア)から(エ)に定める割合×3/5
(府民税分)特例控除額=(寄附金-2千円)×(ア)から(エ)に定める割合×2/5
(ア)課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額一人的控除差調整額≧0であるとき
区分(課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額) |
割合 |
---|---|
0円から1,950,000円 |
100分の84.895 |
1,950,001円から3,300,000円 |
100分の79.79 |
3,300,001円から6,950,000円 | 100分の69.58 |
6,950,001円から9,000,000円 | 100分の66.517 |
9,000,001円から18,000,000円 | 100分の56.307 |
18,000,001円から40,000,000円 | 100分の49.16 |
40,000,001円以上 | 100分の44.055 |
*人的控除差調整額とは、税源移譲により生じる所得税と個人住民税の配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの人的控除額の差額をいいます。人的控除差調整額については「所得と控除」内の「人的控除額の差の調整」をご参照ください。
(イ)課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額一人的控除差調整額<0かつ課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しないとき
区分(課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額) |
割合 |
---|---|
0円未満 | 100分の90 |
(ウ)課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額一人的控除差調整額<0であるとき、または課税総所得金額を有しない場合で、課税山林所得金額または課税退職所得金額を有するとき(課税山林所得金額と課税退職所得金額が両方ある場合は、それぞれに定める割合のうち低い割合)
- 課税山林所得金額を有するとき
課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、(ア)の表の区分に応じた割合 - 課税退職所得金額を有するとき
課税退職所得金額について、(ア)の表の区分に応じた割合
(エ)上記(イ)、(ウ)に該当する場合または課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合で、分離課税所得を有するとき
(2つ以上に該当する場合は、それぞれに定める割合のうち低い割合)
所得区分 | 割合 |
---|---|
課税山林所得金額 |
課税山林所得金額の5分の1に相当する金額 について、(ア)の表の区分に応じた割合 |
課税退職所得金額 |
課税退職所得金額について、(ア)の表の区分に応じた割合 |
土地の譲渡等に係る事業所得等 |
100分の49.16 |
短期譲渡所得 |
100分の59.37 |
上場株式等に係る配当所得 |
100分の74.685 |
株式等に係る譲渡所得等 | |
先物取引に係る雑所得等 | |
長期譲渡所得 |
*平成29年1月1日以降は、上場株式等に係る配当所得、長期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等または先物取引に係る雑所得等を有する場合100分の74.685
共同募金会、日本赤十字社及び条例で指定する団体への寄附の控除額
(市民税分)(寄附金-2千円)×6%
(府民税分)(寄附金-2千円)×4%
マイナポータル連携を利用してふるさと納税(寄附金控除)の申告ができます
マイナポータル連携を利用すると、ふるさと納税(寄附金控除)に使用できる寄附金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。
なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。
控除証明書等の発行主体によっては連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。
マイナポータル連携特設ページ<外部リンク>(国税庁)
確定申告書等作成コーナー<外部リンク>(国税庁)
動画で見る確定申告<外部リンク>(国税庁)
ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告が不要な給与所得者等が都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合、確定申告を行わなくても寄附金税額控除が受けられる制度です。ワンストップ特例が適用される場合は、特例控除額に下表に定める割合を乗じて得た所得税控除相当額の「申告特例控除額」が加算されます。
*ワンストップ特例の適用を受けるためには、寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。
控除額の計算
(市民税分)申告特例控除額=特例控除額×下表に定める割合×市民税3/5
(府民税分)申告特例控除額=特例控除額×下表に定める割合×府民税2/5
区分(課税総所得金額から 人的控除差調整額を控除した金額) |
割合 |
---|---|
0円から1,950,000円 | 84.895分の5.105 |
1,950,001円から3,300,000円 | 79.79分の10.21 |
3,300,001円から6,950,000円 | 69.58分の20.42 |
6,950,001円から9,000,000円 | 66.517分の23.483 |
9,000,001円以上 | 56.307分の33.693 |
ワンストップ特例申請が無効となる場合
次のいずれかに該当する場合はワンストップ特例申請が無効となり、基本控除、特例控除及び申告特例控除が適用されません。
- 所得税の確定申告を行った場合(賦課決定後の期限後申告を含む)
- 個人住民税の申告を行った場合(賦課決定後の期限後申告を含む)
- 寄附先の自治体数が6団体以上の場合
- 申告特例申請書の住所誤り等により、課税市町村(高槻市)に申告特例申請書が送付されない場合
*ワンストップ特例の適用を受けていた人が、賦課決定後にワンストップ特例申請が無効になった場合、個人住民税で税額控除していた基本控除、特例控除及び申告特例控除はなかったものとして、改めて個人住民税の再計算(更正)をすることとなり、税額変更(増額)になることがあります。
ワンストップ特例申請が無効となった場合の手続き
ワンストップ特例申請が無効となった場合、所得税と個人住民税で控除を受けるには、領収書または寄附金受領証明書を添付した所得税の確定申告書を提出する必要があります。既に確定申告により所得税が「0円」となっている場合や、所得税が源泉徴収されていない等で、所得税の確定申告が必要の無い人は、個人住民税の申告により控除を受けることができます。ただし、基本控除と特例控除のみの適用となり、申告特例控除は適用されません。
ワンストップ特例が無効になった理由 | 税務署・国税庁ホームページでの手続き |
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医療費控除の申告等で確定申告を行ったが、ワンストップ特例を申請していたため寄付金を控除の計算に含めなかった。 | 更正の請求 |
市民税・府民税申告書を市に提出したが、ワンストップ特例を申請していたため寄付金を控除の計算に含めなかった。なお、確定申告はしていない。 | 確定申告 |
6団体以上の自治体に寄付をした。 | 確定申告 |
申告特例申請書の住所誤り等により、課税市町村に申告特例申請書が届かなかった。 | 確定申告 |
国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナー<外部リンク>は、更正の請求書の作成について、スマートフォンでの作成に対応していません。パソコンからアクセスしてください。
住宅借入金等特別控除により所得税額が0円の人は、税務署にご相談ください。(所得税額に変更がなくても、市・府民税での住宅借入金等特別控除に影響する場合があります)
茨木税務署:電話番号 072-623-1131
※更正の請求書の提出に当たっては、請求の理由の基礎となる事実を証明する書類の提出又は提示が必要です。ふるさと納税に係る更正の請求書の提出に当たっては、ふるさと納税の寄附金受領証明書等の提出又は提示が必要です。