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寄附金税額控除
寄附金税額控除とは
前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の合計額が総所得金額等の30%を超える場合には当該30%に相当する金額)が2千円を超える場合には、その超える金額の市民税6%、府民税4%に相当する金額を一定限度額まで所得割額から控除します。
ふるさと納税ワンストップ特例制度については以下をご覧ください。
対象寄附金
- 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
- 住所地の道府県共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金
- 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として大阪府または高槻市の条例で定めるもの
- 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として大阪府または高槻市の条例で定めるもの
*令和2年度税制改正によるふるさと寄附金(納税)制度の見直し、ふるさと納税の制度概要、大阪府の指定団体等は、下記のリンクからご参照ください。
控除額
基本控除額
(市民税分)基本控除額=(寄附金額-2千円)×6%
(府民税分)基本控除額=(寄附金額-2千円)×4%
*寄附金額は総所得金額等の30%が上限となります。
特例控除額(都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)のみ対象)
(市民税分)特例控除額=(寄附金-2千円)×(ア)から(エ)に定める割合×3/5
(府民税分)特例控除額=(寄附金-2千円)×(ア)から(エ)に定める割合×2/5
*特例控除額は調整控除後の所得割額の20%が上限となります。
(ア)課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額一人的控除差調整額≧0であるとき
区分(課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額) |
割合 |
---|---|
0円から1,950,000円 |
100分の84.895 |
1,950,001円から3,300,000円 |
100分の79.79 |
3,300,001円から6,950,000円 | 100分の69.58 |
6,950,001円から9,000,000円 | 100分の66.517 |
9,000,001円から18,000,000円 | 100分の56.307 |
18,000,001円から40,000,000円 | 100分の49.16 |
40,000,001円以上 | 100分の44.055 |
*人的控除差調整額とは、税源移譲により生じる所得税と個人住民税の配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの人的控除額の差額をいいます。人的控除差調整額については「所得と控除」内の「人的控除額の差の調整」をご参照ください。
(イ)課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額一人的控除差調整額<0かつ課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しないとき
区分(課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額) |
割合 |
---|---|
0円未満 | 100分の90 |
(ウ)課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額一人的控除差調整額<0であるとき、または課税総所得金額を有しない場合で、課税山林所得金額または課税退職所得金額を有するとき(課税山林所得金額と課税退職所得金額が両方ある場合は、それぞれに定める割合のうち低い割合)
- 課税山林所得金額を有するとき
課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、(ア)の表の区分に応じた割合 - 課税退職所得金額を有するとき
課税退職所得金額について、(ア)の表の区分に応じた割合
(エ)上記(イ)、(ウ)に該当する場合または課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合で、分離課税所得を有するとき
(2つ以上に該当する場合は、それぞれに定める割合のうち低い割合)
所得区分 | 割合 |
---|---|
課税山林所得金額 |
課税山林所得金額の5分の1に相当する金額 について、(ア)の表の区分に応じた割合 |
課税退職所得金額 |
課税退職所得金額について、(ア)の表の区分に応じた割合 |
土地の譲渡等に係る事業所得等 |
100分の49.16 |
短期譲渡所得 |
100分の59.37 |
上場株式等に係る配当所得 |
100分の74.685 |
株式等に係る譲渡所得等 | |
先物取引に係る雑所得等 | |
長期譲渡所得 |
*平成29年1月1日以降は、上場株式等に係る配当所得、長期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等または先物取引に係る雑所得等を有する場合100分の74.685
申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用された方のみ対象)
(市民税分)申告特例控除額=特例控除額×下表に定める割合×市民税3/5
(府民税分)申告特例控除額=特例控除額×下表に定める割合×府民税2/5
区分(課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額) |
割合 |
---|---|
0円から1,950,000円 | 84.895分の5.105 |
1,950,001円から3,300,000円 | 79.79分の10.21 |
3,300,001円から6,950,000円 | 69.58分の20.42 |
6,950,001円から9,000,000円 | 66.517分の23.483 |
9,000,001円以上 | 56.307分の33.693 |
ふるさと納税の上限額を求める計算式
2千円を超える部分が全額控除となる寄附金の上限額を求める計算式は以下のとおりです。
総合課税の課税標準額が1円以上あり、所得税が発生していれば適用できます。(申告分離課税と併せて課税される場合も同様)
区分(課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額) |
上限額を求める計算式 |
---|---|
0円から1,950,000円 | 個人市民税・府民税所得割×23.558%+2千円 |
1,950,001円から3,300,000円 | 個人市民税・府民税所得割×25.065%+2千円 |
3,300,001円から6,950,000円 | 個人市民税・府民税所得割×28.743%+2千円 |
6,950,001円から9,000,000円 | 個人市民税・府民税所得割×30.067%+2千円 |
9,000,001円から18,000,000円 | 個人市民税・府民税所得割×35.519%+2千円 |
18,000,001円から40,000,000円 | 個人市民税・府民税所得割×40.683%+2千円 |
40,000,001円以上 | 個人市民税・府民税所得割×45.397%+2千円 |
※寄附金額が総所得金額等に対する上限額(所得税40%、市民税・府民税30%)を超える場合や住宅借入金等特別控除を受けている場合などは、上記の計算式で求めた上限額分の控除を受けられない場合があります。
※個人市民税・府民税所得割は、寄附した年の所得等から算出するため、寄附する時点ではその額を算出することは出来ません。前年の所得金額や住民税の税額等を参考に、あくまで上限額の目安としてください。
ふるさと納税の上限額について
ふるさと納税は、寄附を行った年の翌年度の市・府民税から控除を受けられる制度です。
寄附を行う時点では翌年度の税額が確定していないため、ふるさと納税の上限額について正確な計算が出来ません。
源泉徴収票などをお持ちの場合は、総務省ホームページ「ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制」内の控除額シミュレーションや各ふるさと納税サイトの上限額シミュレーション等でご確認ください。
※窓口や電話等で「寄附金上限額」の試算はしておりませんので、ご了承ください。