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寄附金税額控除

ページID:001780 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

寄附金税額控除とは

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の合計額が総所得金額等の30%を超える場合には当該30%に相当する金額)が2千円を超える場合には、その超える金額の市民税6%、府民税4%に相当する金額を一定限度額まで所得割額から控除します。

対象寄附金

  1. 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 住所地の道府県共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金
  3. 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として大阪府または高槻市の条例で定めるもの
  4. 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として大阪府または高槻市の条例で定めるもの

*令和2年度税制改正によるふるさと寄附金(納税)制度の見直し、ふるさと納税の制度概要、大阪府の指定団体等は、下記のリンクからご参照ください。

控除額の計算(ふるさと納税)

1.の都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)が2千円を超える場合は、次の(ア)から(エ)に定める割合を乗じて得た「特例控除額」が加算されます。(調整控除後の所得割額の20%が限度)。また、令和2年度税制改正により「特例控除額」の適用に関しては、一定の基準に基づき総務大臣が指定した団体に限ります。詳しくは上記リンクからご覧ください。

基本控除額+特例控除額の合計額

 (市民税分)基本控除額=(寄附金-2千円)×6%
 (府民税分)基本控除額=(寄附金-2千円)×4%

 (市民税分)特例控除額=(寄附金-2千円)×(ア)から(エ)に定める割合×3/5
 (府民税分)特例控除額=(寄附金-2千円)×(ア)から(エ)に定める割合×2/5

 

(ア)課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額一人的控除差調整額≧0であるとき

区分(課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額)

割合

0円から1,950,000円

100分の84.895
1,950,001円から3,300,000円

100分の79.79

3,300,001円から6,950,000円 100分の69.58
6,950,001円から9,000,000円 100分の66.517
9,000,001円から18,000,000円 100分の56.307
18,000,001円から40,000,000円 100分の49.16
40,000,001円以上 100分の44.055

*人的控除差調整額とは、税源移譲により生じる所得税と個人住民税の配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの人的控除額の差額をいいます。人的控除差調整額については「所得と控除」内の「人的控除額の差の調整」をご参照ください。

人的控除額の差の調整 についての場所へ別ウィンドウで開く

 

(イ)課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額一人的控除差調整額<0かつ課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しないとき

区分(課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額)

割合
0円未満 100分の90

(ウ)課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額一人的控除差調整額<0であるとき、または課税総所得金額を有しない場合で、課税山林所得金額または課税退職所得金額を有するとき(課税山林所得金額と課税退職所得金額が両方ある場合は、それぞれに定める割合のうち低い割合)

  1. 課税山林所得金額を有するとき
    課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、(ア)の表の区分に応じた割合
  2. 課税退職所得金額を有するとき
    課税退職所得金額について、(ア)の表の区分に応じた割合

(エ)上記(イ)、(ウ)に該当する場合または課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合で、分離課税所得を有するとき

(2つ以上に該当する場合は、それぞれに定める割合のうち低い割合)

所得区分 割合
課税山林所得金額

課税山林所得金額の5分の1に相当する金額

について、(ア)の表の区分に応じた割合

課税退職所得金額

課税退職所得金額について、(ア)の表の区分に応じた割合
土地の譲渡等に係る事業所得等

100分の49.16

短期譲渡所得

100分の59.37

上場株式等に係る配当所得

100分の74.685

株式等に係る譲渡所得等
先物取引に係る雑所得等

長期譲渡所得

*平成29年1月1日以降は、上場株式等に係る配当所得、長期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等または先物取引に係る雑所得等を有する場合100分の74.685

ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告が不要な給与所得者等が都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合、確定申告を行わなくても寄附金税額控除が受けられる制度です。ワンストップ特例が適用される場合は、特例控除額に下表に定める割合を乗じて得た所得税控除相当額の「申告特例控除額」が加算されます。

*ワンストップ特例の適用を受けるためには、寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度が処理される図式。ふるさと納税をした人がふるさと納税先に申請書を送ると控除に必要な情報が住んでいる市町村に送られる

控除額の計算

(市民税分)申告特例控除額=特例控除額×下表に定める割合×市民税3/5
(府民税分)申告特例控除額=特例控除額×下表に定める割合×府民税2/5

 

区分(課税総所得金額から

人的控除差調整額を控除した金額)

割合
0円から1,950,000円 84.895分の5.105
1,950,001円から3,300,000円 79.79分の10.21
3,300,001円から6,950,000円 69.58分の20.42
6,950,001円から9,000,000円 66.517分の23.483
9,000,001円以上 56.307分の33.693

ワンストップ特例申請が無効となる場合

次のいずれかに該当する場合はワンストップ特例申請が無効となり、基本控除、特例控除及び申告特例控除が適用されません。

  • 所得税の確定申告を行った場合(賦課決定後の期限後申告を含む)
  • 個人住民税の申告を行った場合(賦課決定後の期限後申告を含む)
  • 寄附先の自治体数が6団体以上の場合
  • 申告特例申請書の住所誤り等により、課税市町村(高槻市)に申告特例申請書が送付されない場合

*ワンストップ特例の適用を受けていた人が、賦課決定後にワンストップ特例申請が無効になった場合、個人住民税で税額控除していた基本控除、特例控除及び申告特例控除はなかったものとして、改めて個人住民税の再計算(更正)をすることとなり、税額変更(増額)になることがあります。

ワンストップ特例申請が無効となった場合の手続き

ワンストップ特例申請が無効となった場合、所得税と個人住民税で控除を受けるには、領収書または寄附金受領証明書を添付した所得税の確定申告書を提出する必要があります。既に確定申告により所得税が「0円」となっている場合や、所得税が源泉徴収されていない等で、所得税の確定申告が必要の無い人は、個人住民税の申告により控除を受けることができます。ただし、基本控除と特例控除のみの適用となり、申告特例控除は適用されません。