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市・府民税(個人住民税)の令和8年度税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
この改正により、給与収入金額のみ(扶養なし)の方の場合、給与収入が110万円までは非課税となります。
| 給与などの収入金額 | 給与所得控除額(改正後) | 給与所得控除額(改正前) |
|---|---|---|
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
※給与収入金額190万円超の場合、給与所得控除額に改正はありません。
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額等の所得要件の改正
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額等の所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
58万円 (123万円) |
48万円 (103万円) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
58万円 (123万円) |
48万円 (103万円) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
58万円 (123万円) |
48万円 (103万円) |
| 勤労学生の合計所得金額 |
85万円 (150万円) |
75万円 (130万円) |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 55万円 |
| 給与収入額 | 110万円まで | 110万円超123万円以下 | 123万円超 |
| 配偶者控除または扶養控除 | 控除対象 | 控除対象外 | |
| 配偶者や親族自身の市・府民税 | 非課税 | 課税 | |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
合計所得金額が58万円を超えている19歳以上23歳未満の親族がいる場合でも下記のとおり控除が受けられる「特定親族特別控除」が創設されました。
当該親族の合計所得金額に応じて段階的に控除が受けられるようになります。
|
19歳以上23歳未満に該当する親族の合計所得金額 (給与収入のみの場合の給与収入額) |
納税義務者の特定親族特別控除の額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
| 給与収入額 | 123万円まで | 123万円超160万円 | 160万円超188万円超 | 188万円超 | |
| 対象となる所得控除 | 特定扶養控除 | 特定親族特別控除 | 控除対象外 | ||
| 控除額 | 45万円 | 45万円 | 所得に応じて変動 | ||
よくあるご質問
Q1. 何年度の住民税から適用されますか。
A1.令和8年度の住民税(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)から適用されます。
Q2. 給与所得控除とは何ですか。
A2.給与所得者が収入を得るために必要な経費を概算で控除する制度です。収入金額に応じて段階的に給与所得控除額が適用されます。
Q3. 給与所得控除が引き上げとなるのはどのような人ですか。
A3.給与収入が190万円以下の方が対象であり、控除額は65万円に変更となります。給与収入が190万円超の方は変更ありません。
Q4. 給与所得控除が引き上げられるとどうなりますか。
A4.給与収入金額から給与所得を算出する際の必要経費にあたる金額が増えることになり、給与所得金額が減少します。所得金額が減少することにより、税負担の軽減につながります。
Q5. 令和7年中の給与収入がいくらまでなら住民税は非課税ですか。
A5.合計所得金額が45万円以下の方が非課税となります。そのため給与収入のみの場合、110万円以下であれば非課税です。ただし、扶養親族の人数やご本人の状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって非課税となる給与収入の上限は変わります。
Q6. 住民税の非課税基準は変更されますか。
A6.変更ありません。高槻市の非課税基準については個人の市民税ページ内の非課税措置をご参照ください。
Q7. 公的年金の控除額は変更されますか。
A7.変更ありません。給与所得控除のみ変更です。
Q8.配偶者控除および扶養控除の所得基準はどのように変わりますか。
A8.合計所得金額の所得要件が48万円から58万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、123万円以下であれば扶養控除の対象となります。
Q9. ひとり親控除を受けるための子の所得要件はどのように変わりますか。
A9.総所得金額等の所得要件が48万円から58万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、子の給与収入が123万円以下であればひとり親控除の対象となります。
Q10. 勤労学生控除を受けるための所得要件はどのように変わりますか。
A10.合計所得金額の所得要件が75万円から85万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、150万円以下であれば勤労学生控除の対象となります。
Q11. 特定親族特別控除が適用される者(19歳以上23歳未満の合計所得が58万円超123万円以下)は、扶養控除として扱われますか。
A11.扱われません。そのため、非課税判定等における扶養親族の人数には含まれません。
Q12. 住民税の基礎控除は変更されますか。
A12.変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。所得税における令和7年分税制改正については国税庁ホームページ「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について<外部リンク>」を参照ください。

