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償却資産の申告は1月31日まで

ページID:031470 更新日:2025年12月17日更新 印刷ページ表示

償却資産の申告は1月31日まで

令和8年1月1日現在、高槻市内に所有している償却資産について、令和8年2月2日(月曜日)までにご申告ください。

  1. 新しく事業を開始した場合など、高槻市内に償却資産を所有する法人・個人の方には申告書をお送りしますので税制課までご連絡ください。
  2. 受付印を押印した控えが必要な方は、切手を貼り、宛先を明記した返信用封筒を同封してください。
  3. 事務処理の都合上、令和8年1月5日(月曜日)から1月20日(火曜日)までの申告書提出にご協力お願いいたします。

償却資産の申告

お問い合わせ先

税制課 償却資産担当(電話番号:072-674-7144)