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原動機付自転車・二輪車・軽自動車等の廃車手続きについて

ページID:029131 更新日:2026年1月30日更新 印刷ページ表示

廃車手続きは令和8年4月1日(水曜日)までに! 

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に年額で課税されます。
廃車予定の原動機付自転車(125cc以下)・二輪車・軽自動車などがある場合は、令和8年4月1日(水曜日)までに廃車申告を行ってください。
4月2日(木曜日)以降に廃車申告をしても、還付や月割課税制度はありません。
また、盗難や廃棄によって車両が手元になくても、廃車申告をされない限り課税されます。
申告がまだの人は、早めに税制課へご連絡ください。

なお、125ccを超える二輪車の手続きは大阪運輸支局(電話:050-5540-2058)に、軽自動車の手続きは軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所(電話:050-3816-1841)にお問い合わせください。3月中旬から下旬は受付窓口が大変混雑しますので、早めの手続きをお願いします。

 

原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車の手続きについて

廃車手続きに必要なものおよび手続き場所については、下の『原付バイク等の登録・廃車の手続き』のページからご確認ください。

原付バイク等の登録・廃車の手続き