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市税の税制措置(令和2年度から令和3年度にかけての税制改正等)

ページID:001751 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症に関する、市税の税制措置(令和2年度から令和3年度にかけての税制改正等)をまとめました。

猶予制度

この猶予制度の受付は終了しました。ただし、事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由で市税を一時に納付することが困難な場合、分割納付や1年間の納税猶予が認められる場合がありますので、まずはお電話で収納課にご相談ください。
納税相談に関するお問い合わせ
072-674-7155
072-674-7156

納税

固定資産税関係

令和3年度固定資産税の軽減措置

※令和3年2月1日(月曜日)(消印有効)に軽減措置の申告書提出期限は終了しました。

中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計が前年の同期間と比べて30%以上減少している場合は、申請に基づき令和3年度の固定資産税・都市計画税が軽減されました。

提出期間:令和3年1月4日から令和3年2月1日まで(令和3年2月1日(月曜日)(消印有効)に軽減措置の申告書提出期限は終了しました。)

軽減率

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計が前年の同期間と比べて50%以上減少・・全額
30%以上50%未満の減少・・2分の1

 

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充

※この特例は令和5年3月31日までに取得した資産が対象となります。

「認定先端設備等導入計画」に位置付けられた一定の機械等(償却資産)に対する固定資産税の課税標準を最初の3年間ゼロとする特例を講じていますが、特例措置の対象に、事業用家屋と構築物が追加されます。特例措置を受ける手続き等について、事業用家屋については資産税課(072-674-7146)まで、償却資産については税制課(072-674-7144)までお問い合わせください。

「先端設備等導入計画」制度全般については、下記ページでご確認ください。

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

個人市民税関係

個人市民税についての税制措置

国税である所得税とあわせて個人住民税(市・府民税)についても、下記の措置が講じられました。

  • イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
  • 住宅ローン控除の適用要件の弾力化。住宅を特別特定取得(消費税10%の物件を購入)された場合、控除期間を10年から13年に延長する措置を1年延長(期限 令和2年12月31日→期限 令和3年12月31日)

軽自動車税関係

環境性能割の軽減特例の延長

自動車を取得するときに府に対して申告納税する自動車税・軽自動車税の環境性能割の税率を、自家用乗用車について1%分軽減する特例措置の適用期限が延長され、令和3年12月31日までに取得したものまでを対象とする法改正が行われました。