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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
令和7年4月1日より制度の改正がありました。
新制度では、固定資産税の特例を適用するためには、「賃上げ表明」を行うことが必須となります。
項目 | 改正前 | 改正後 |
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特例率・ 期間 |
賃上げ表明無し:3年間、課税標準を1/2に軽減 | 賃上げ表明無し:固定資産税の特例措置無し |
1.5%以上の賃上げ表明有り: |
1.5%以上の賃上げ表明有り: ※令和9年3月31日までに取得した設備 |
1.概要
高槻市では、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするための「中小企業等経営強化法」に基づき、「高槻市導入促進基本計画」を作成し、国の同意を得ました。
これにより、国の基本方針及び市の導入促進基本計画に沿って、中小企業者が作成された「先端設備等導入計画」が市の認定を受け、一定の要件を満たす場合、固定資産税の特例などの支援措置を受けることができます。
2.認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また高槻市が認定を行うのは、高槻市内の事業所において設備投資を行うものに限ります。
中小企業等経営強化法第2条第1項<外部リンク>
中小企業者の範囲
(注)「先端設備等導入計画の認定要件」と「固定資産税の特例措置を受けることができる要件」は異なりますので、ご注意ください。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
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製造業その他 ※1 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種:ゴム製品製造業 ※2 |
3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種:ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種:旅館業 |
5,000万円以下 | 200人以下 |
※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当
※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
中小企業の定義についての詳細は、以下をご覧ください。
中小企業者の定義について(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
3.先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
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対象地域 | 高槻市内における全ての地域 |
対象業種 |
全ての業種及び事業 ※人員削減を目的とした取組、公序良俗に反する取組、反社会的勢力との関係が認められるもの、市税滞納者、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」第2条に該当するものについては対象外 |
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間及び5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(※1)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上) ○労働生産性の算定式 ※1:直近の事業年度末 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産等の種類】 |
計画内容 |
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4.認定に伴う中小企業者への支援
(1)固定資産税の特例措置
一定の要件を満たす場合、認定計画に基づき取得した先端設備等の固定資産税を軽減する特例措置の適用を受けることができます。
※適用期間:令和7年4月1日から令和9年3月31日
(固定資産税の特例措置の対象となるのは、認定計画に基づき令和9年3月31日までに取得した先端設備等になります。)
主な要件 | 内容 |
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対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 〇年平均の投資利益率の算定式 ※1 会計上の減価償却費 |
その他要件 |
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特例措置 |
<賃上げ表明について> 令和7年度固定資産税の特例措置の適用を受けるには、先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要性があります。 従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額(雇用者給与等支給額)を、計画申請日(変更申請による場合は変更申請日)を含む事業年度(申請事業年度) またはその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上もしくは3%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明してください。なお、表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。 〇雇用者給与等支給額の増加率=(【A】ー【B】)÷【B】 ※1 令和7年4月1日以降に開始する事業年度に限定されます。 |
詳しくは下記をご確認ください。
【税制支援】中小企業庁資料「先端設備等導入計画策定の手引き」抜粋 (PDF:1.22MB)
固定資産税の特例措置の申請について
特例措置の申請については、税制課(072-674-7144)までお問合せください。
(2)金融支援
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
ただし、金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、高槻市の先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。先端設備等導入計画の認定を取得しても、融資・保証を受けられない場合があります。
金融支援のご活用を検討される場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。
大阪信用保証協会 千里支店
電話:06-6835-3005
詳しくは下記をご確認ください。
【金融支援】中小企業庁資料「先端設備等導入計画策定の手引き」抜粋 (PDF:928KB)
5.申請時必要書類
【重要】先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得(導入)することが「必須」です。
先端設備等導入計画を提出される方は、以下の申請書をご使用ください。また、市に計画を提出する前に認定経営革新等支援機関の事前確認が必要です。
認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)<外部リンク>
新規申請時に必要な書類
申込時に必要な書類 | |
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必須書類 |
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以下に該当する場合、上記と併せて提出が必要です | |
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固定資産税の特例措置を受ける場合 |
7. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) 先端設備等に係る投資計画において、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関による事前確認書を添付してください。 8. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 ※書面には、従業員代表の方の署名(記名押印も可)が必要です。 |
【所有権移転外リース契約の場合】 9. リース契約見積書(写し) |
各種様式
- 1.認定申請書【様式第22】 (WORD:29KB)
(記載方法) 手引き抜粋 (PDF:1.27MB) - 2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (WORD:21KB)
- 3.要件確認申立書(WORD:37KB) (WORD:39KB)
- 4.市税納付状況について(WORD:33KB)
- 5.先端設備等導入計画 申請書提出用チェックシート (EXCEL:52KB)
- 7.投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (WORD:34KB)
- 8.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (WORD:22KB)
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (PDF:90KB)
変更申請時に必要な書類(令和7年度以降に新規認定を受けている事業者)
変更申込時に必要な書類 | |
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必須書類 |
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※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更や追記部分については、変更点がわかるように下線を引いてください。
以下に該当する場合、上記と併せて提出が必要です | |
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固定資産税の特例措置を受ける場合 |
5. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) 変更申請により設備を追加する場合も必要です。 |
【賃上げ方針を変更する場合】 6. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 |
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【所有権移転外リース契約の場合】 7. リース契約見積書(写し) |
変更申請時に必要な書類(令和5年度・6年度に認定を受けている事業者のうち、旧様式にて申請する場合)
令和5年度・6年度に認定を受けた(※)後に設備の変更・追加等がある場合は、変更申請を行ってください。
ただし、軽微な変更の場合は変更申込は不要です。
(※)当初計画において賃上げ方針を表明しており、かつ賃上げ方針目標年度が令和7年事業年度の事業者
変更申込時に必要な書類 | |
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必須書類 |
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※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更や追記部分については、変更点がわかるように下線を引いてください。
以下に該当する場合、上記と併せて提出が必要です | |
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固定資産税の特例措置を受ける場合 |
5. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) 変更申請により設備を追加する場合も必要です。 |
【賃上げ方針を変更する場合】 6. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 ※従業員代表の方の署名(記名押印も可)が必要です。※新規申請時に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、変更申請時に賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。 ※従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面の申請事業年度の直前の事業年度を令和6事業年度に修正して賃上げ表明を再度行うことが必要です。 |
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【所有権移転外リース契約の場合】 7. リース契約見積書(写し) |
各種様式
6.提出・問い合わせ先
高槻市 街にぎわい部 産業振興課(総合センター9階)
住所 高槻市桃園町2-1
電話 072-674-7411
ファクス 072-674-3133