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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
1.制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。
今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
2.先端設備等導入計画とは
「先端設備等導入計画」は「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
高槻市は国から「導入促進基本計画」の同意を受けていますので、「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの優遇措置を受けることができます。(受けられる優遇措置の内容によって、一定の要件があります。)
3.認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また高槻市が認定を行うのは、高槻市内の事業所において設備投資を行うものに限ります。
中小企業等経営強化法第2条第1項<外部リンク>
中小企業者に該当する法人形態等
ア 個人事業主
イ 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
ウ 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
エ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※「ア、イ」については、下記表に該当する必要があります。「エ」については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※「ア」の個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(イからエ)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
中小企業者の規模
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種:ゴム製品製造 業※ |
3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種:ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種:旅館業 |
5,000万円以下 | 200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
中小企業の定義についての詳細は、以下をご覧ください。
中小企業者の定義について(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
対象地域
高槻市内における全ての地域
対象となる業種及び事業
全ての業種及び事業
※人員削減を目的とした取組、公序良俗に反する取組、反社会的勢力との関係が認められるもの、市税滞納者、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」第2条に該当するものについては対象外
4.先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 |
内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間及び5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(※1)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ○算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(※2) ※1:直近の事業年度末 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備(令和2年5月1日に、2と3が新たに追加されました。)
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計画内容 |
|
5.先端設備等導入計画の認定フロー
認定フロー:1 計画策定
計画策定に使用する様式については、「6.申請時必要書類」の様式をご利用ください。手続き方法等、詳細については以下「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。
【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)令和3年6月版(PDF:11MB)
認定フロー:2、3 認定経営革新等支援機関から事前確認書を入手
「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。認定経営革新等支援機関については、以下リンク先をご覧ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
認定フロー:4、5 工業会から証明書を入手
固定資産税の特例を受けられる予定の方は、工業会等の証明書(写し)の提出が必要となります。申請時に工業会等の証明書を入手している場合は、申請書類と併せて提出してください。申請時に入手していない場合は、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに産業振興課に提出してください。
工業会等の証明書は、「6.申請時必要書類」にある様式と同じものをご利用ください。
認定フロー:6、7、8 認定を受ける
先端設備等導入計画の認定については、提出後確認に期間を要しますので、お急ぎの方は、早めのご提出をお願いいたします。
認定フロー:9 設備取得
設備の取得は「先端設備等導入計画」を高槻市が認定した後となります。
6.申請時必要書類
新規申請時に必要な書類
- 様式第22:先端設備等導入計画に係る認定申請書
- (別紙)先端設備等導入計画
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 要件確認申立書
- 市税納付状況について
- 先端設備等導入計画 申請書提出チェックシート
- 工業会等の証明書の写し(固定資産税の特例を受ける方のみ)
- 返信用封筒
各種様式
- 1 様式第22:認定申請書・2(別紙)導入計画 (WORD:25KB)
- 3 認定経営革新等支援機関による事前確認書(WORD:28.7KB)
- 4 要件確認申立書(WORD:37KB)
- 5 市税納付状況について(WORD:33KB)
- 6 先端設備等導入計画 申請書提出用チェックシート (EXCEL:51KB)
7 工業会等の証明書(固定資産税の特例を受ける場合のみ)
(1)申請時にすでに工業会等の証明書を取得している場合
工業会等の証明書の写しを提出ください。
工業会等の証明書(※本ファイルは見本です)(PDF:278.7KB)
(2)申請時に工業会等の証明書を取得していない場合
認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに「工業会等の証明書」の写し及び「先端設備等に係る誓約書」を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更する場合は「変更後の先端設備等に係る誓約書」を使用してください。)
- 工業会等の証明書(※本ファイルは見本です)(PDF:278.7KB)
- 様式第23:先端設備等に係る誓約書(建物以外) (WORD:21KB)
- 様式第24:先端設備等に係る誓約書(建物) (WORD:19KB)
詳しくは、以下リンク先をご覧ください。
工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
変更申請時に必要な書類
新規申請を行い、認定を受けた後に設備の追加等がある場合は、変更申請を行ってください。
- 様式第25:先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
- (別紙)先端設備等導入計画(変更後)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 旧先端設備等導入計画の写し
- 工業会等の証明書の写し(固定資産税の特例を受ける方のみ)
- 返信用封筒
2.(別紙)先端設備等導入計画(変更後)は、認定を受けた導入計画を修正する形で作成してください。変更や追記部分については、変更点がわかるように下線を引いてください。
各種様式
6 工業会等の証明書(固定資産税の特例を受ける場合のみ)
(1)申請時にすでに工業会等の証明書を取得している場合
工業会等の証明書の写しを提出ください。
工業会等の証明書(※本ファイルは見本です)(PDF:278.7KB)
(2)申請時に工業会等の証明書を取得していない場合
認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに「工業会等の証明書」の写し及び「先端設備等に係る誓約書」を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更する場合は「変更後の先端設備等に係る誓約書」を使用してください。)
- 工業会等の証明書(※本ファイルは見本です)(PDF:278.7KB)
- 様式第26:変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外) (WORD:21KB)
- 様式第27:変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (WORD:19KB)
7.提出・問い合わせ先
高槻市 街にぎわい部 産業振興課(総合センター9階)
住所 高槻市桃園町2-1
電話 072-674-7411
ファクス 072-674-3133
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵便での申請にご協力をお願いします。
8.支援制度
固定資産税の特例について
固定資産税の特例(固定資産税の課税標準額が3年間ゼロ)を受けるための要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 1 償却資産
2 事業用家屋 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入された家屋 3 構築物 最低取得価格が120万円以上、販売開始時期が14年以内 |
その他要件 |
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特例措置の申請について
償却資産については、税制課(072-674-7144)まで、事業用家屋については、資産税課(072-674-7146)までお問合せください。
特例措置の拡充について
今般、特例の適用対象に、事業用家屋と構築物が追加され、2021年3月末までとなっている適用期限が2年間延長されました。
(中小企業庁)生産性向上に向けた固定資産税の特例の拡充・延長について<外部リンク>
金融支援
認定事業者は資金調達に際し、債務保証に関する支援を受けることができます。
中小企業信用保険法の特例
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
ただし、金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、高槻市の先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。先端設備等導入計画の認定を取得しても、融資・保証を受けられない場合があります。
保証限度額
区分 | 通常枠 | 別枠 |
---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
金融支援のご活用を検討される場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。
大阪信用保証協会 千里支店
電話:06-6835-3005
(一社)全国信用保証協会連合会
電話:03-6823-1200