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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
令和5年4月1日から、先端設備等導入計画にかかる新たな固定資産税の特例措置が創設されました。
※旧制度とは要件や、申請書類が異なりますので、ご注意ください。
1.概要
高槻市では、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするための「中小企業等経営強化法」に基づき、「高槻市導入促進基本計画」を作成し、国の同意を得ました。
これにより、国の基本方針及び市の導入促進基本計画に沿って、中小企業者が作成された「先端設備等導入計画」が市の認定を受け、一定の要件を満たす場合、固定資産税の特例などの支援措置を受けることができます。
2.認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また高槻市が認定を行うのは、高槻市内の事業所において設備投資を行うものに限ります。
中小企業等経営強化法第2条第1項<外部リンク>
中小企業者の範囲
(注)「先端設備等導入計画の認定要件」と「固定資産税の特例措置を受けることができる要件」は異なりますので、ご注意ください。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
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製造業その他 ※1 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種:ゴム製品製造業 ※2 |
3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種:ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種:旅館業 |
5,000万円以下 | 200人以下 |
※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当
※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
中小企業の定義についての詳細は、以下をご覧ください。
中小企業者の定義について(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
3.先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
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対象地域 | 高槻市内における全ての地域 |
対象業種 |
全ての業種及び事業 ※人員削減を目的とした取組、公序良俗に反する取組、反社会的勢力との関係が認められるもの、市税滞納者、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」第2条に該当するものについては対象外 |
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間及び5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(※1)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること (3年計画の場合9パーセント以上、4年計画の場合12パーセント以上、5年計画の場合15パーセント以上) ○労働生産性の算定式 ※1:直近の事業年度末 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産等の種類】 |
計画内容 |
|
4.認定に伴う中小企業者への支援
(1)固定資産税の特例措置
一定の要件を満たす場合、認定計画に基づき取得した先端設備等の固定資産税を軽減する特例措置の適用を受けることができます。
※適用期間:令和5年4月1日から令和7年3月31日
(固定資産税の特例措置の対象となるのは、認定計画に基づき令和7年3月31日までに取得した先端設備等になります。)
主な要件 | 内容 |
---|---|
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備 〇年平均の投資利益率の算定式 ※1 会計上の減価償却費 |
その他要件 |
|
特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 <賃上げ表明について> 従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額(以下「雇用者給与等支給額」という。)を、計画申請日を含む事業年度(以下「申請事業年度」という。) またはその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針(以下「賃上げ方針」という。)を策定して、従業員に表明してください。なお、表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。 〇雇用者給与等支給額の増加率=(【A】ー【B】)÷【B】 【A】申請事業年度※1または、翌事業年度における雇用者給与等支給額 ※1 令和5年4月1日以降に開始する事業年度に限定されます。 (注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。 |
詳しくは下記をご確認ください。
【税制支援】中小企業庁資料「先端設備等導入計画策定の手引き」抜粋 (PDF:1.19MB)
固定資産税の特例措置の申請について
特例措置の申請については、税制課(072-674-7144)までお問合せください。
(2)金融支援
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
ただし、金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、高槻市の先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。先端設備等導入計画の認定を取得しても、融資・保証を受けられない場合があります。
金融支援のご活用を検討される場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。
大阪信用保証協会 千里支店
電話:06-6835-3005
詳しくは下記をご確認ください。
【金融支援】中小企業庁資料「先端設備等導入計画策定の手引き」抜粋 (PDF:928KB)
5.申請時必要書類
【重要】先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得(導入)することが「必須」です。
先端設備等導入計画を提出される方は、以下の申請書をご使用ください。また、市に計画を提出する前に認定経営革新等支援機関の事前確認が必要です。
認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)<外部リンク>
新規申請時に必要な書類
申込時に必要な書類 | |
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必須書類 |
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以下に該当する場合、上記と併せて提出が必要です | |
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固定資産税の特例措置を受ける場合 |
【必須資料】 7. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) 先端設備等に係る投資計画において、年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関による事前確認書を添付してください。 |
【賃上げ方針を表明する場合】 8. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。 |
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【所有権移転外リース契約の場合】 9. リース契約見積書(写し) |
各種様式
- 1.認定申請書【様式第22】 (WORD:28KB)
(記載方法) 手引き抜粋 (PDF:1.16MB) - 2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (WORD:21KB)
- 3.要件確認申立書(WORD:37KB) (WORD:39KB)
- 4.市税納付状況について(WORD:33KB)
- 5.先端設備等導入計画 申請書提出用チェックシート (EXCEL:54KB)
- 7.投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (WORD:34KB)
- 8.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (WORD:19KB)
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (PDF:96KB)
変更申請時に必要な書類
変更申込時に必要な書類 | |
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必須書類 |
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※先端設備等導入計画(変更後)は、認定を受けた導入計画を修正する形で作成してください。変更や追記部分については、変更点がわかるように下線を引いてください。
以下に該当する場合、上記と併せて提出が必要です | |
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固定資産税の特例措置を受ける場合 |
【必須書類】 5. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) 変更申請により設備を追加する場合も必要です。 |
【所有権移転外リース契約の場合】 6. リース契約見積書(写し) |
各種様式
- 1.変更認定申請書【様式第23】 (WORD:25KB)
- 2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (WORD:21KB)
- 5.投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (WORD:34KB)
6.提出・問い合わせ先
高槻市 街にぎわい部 産業振興課(総合センター9階)
住所 高槻市桃園町2-1
電話 072-674-7411
ファクス 072-674-3133