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償却資産の特例
特定の構築物や公害防止設備に対しては、地方税法第349条の3、同法附則第15条の規定に基づき「課税標準の特例」を設け、税負担の軽減が図られています。
(ページの下部に対象となるものを一部抜粋して掲示しています)
該当する資産を所有されている方は、種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄に該当条項を記入し、添付書類とともに提出してください。
なお、課税標準の特例内容は地方税法改正に伴い変更されることがありますので、不明な点があれば担当までお問い合わせください。
また、前年度までに申請をされた資産は再度申請する必要はありません。
申請書ダウンロード(PDF形式)
特例資産の種類等(一部抜粋)令和6年9月現在
種類 | 取得期間 | 率 | 適用期間 | 地方税法 |
---|---|---|---|---|
家庭的保育事業の用に供する償却資産 | 規定なし | 2分の1 | 期限なし | 第349条の3第27項 ※1 |
居宅訪問型保育事業の用に供する償却資産 | 規定なし | 2分の1 | 期限なし | 第349条の3第28項 ※1 |
事業所内保育事業の用に供する償却資産 | 規定なし | 2分の1 | 期限なし | 第349条の3第29項 ※1 |
水質汚濁防止法による汚水または廃液の処理施設(業種限定あり) | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで |
2分の1 | 期限なし | 附則第15条第2項 第1号 ※2 |
下水道法による公共下水道の使用者が設置した除害施設 | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで |
5分の4 | 期限なし | 附則第15条第2項 第5号 ※2 |
再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力、地熱、バイオマス) ※3 | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで |
3分の2 | 3年間 | 附則第15条第25項 第1号 ※2 |
再生可能エネルギー発電設備(バイオマス) ※3 | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで |
7分の6 | 3年間 | 附則第15条第25項 第2号 ※2 |
再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力、水力) ※3 | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで |
4分の3 | 3年間 | 附則第15条第25項 第3号 ※2 |
再生可能エネルギー発電設備(水力、地熱、バイオマス)※3 | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで |
2分の1 | 3年間 | 附則第15条第25項 第4号 ※2 |
特定事業所内保育施設 | (政府補助開始期間) 平成29年4月1日から 令和6年3月31日まで |
2分の1 | 5年間 | 旧附則第15条第32項 ※2 |
中小事業者等が取得した先端設備等に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備 |
(賃上げの表明なし) |
2分の1
3分の1
3分の1 |
3年間
5年間
4年間 |
附則第15条第44項 |
※1 わがまち特例により、高槻市市税条例第63条の2で率を定めています。
※2 わがまち特例により、高槻市市税条例附則第19条の2で率を定めています。
※3 再生可能エネルギーは規模により特例率が異なります。詳しくは税制課まで
お問い合わせください。
※4 賃上げの表明の有無及び取得時期により、特例率と適用期間が異なります。詳しくは下記ページ(産業振興課)でご確認ください。
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
それぞれに必要な添付書類
- 固定資産税(償却資産)課税標準の特例・非課税申請書
- 特定施設設置届出書、認定書、決定通知書等の写し、仕様書、設備写真等
(2.については、それぞれの特例により異なります。詳しくは税制課までお問い合わせください。)
お問い合わせ先
税制課 償却資産担当(電話番号:072-674-7144)