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災害により被害を受けられた方に対する市税の減免制度等
災害により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
市税に関しては、減免等の制度があります。
固定資産税の減免について
災害により、固定資産に被害を受けた場合、納期未到来分(災害日以降に到来する納期分)について、その損害の程度に応じて減免を受けられる場合があります。次のような場合、お問合せください。
- 家屋あるいは償却資産が、その価格の10分の2以上の価値を減じた場合
- 土地が利用不能等となった面積が10分の2以上である場合
お問い合わせ先
税制課(償却資産担当) 電話072-674-7144
資産税課(家屋チーム) 電話072-674-7146
資産税課(土地チーム) 電話072-674-7142
個人住民税の減免について
災害により被害を受けられた場合、納期未到来分の個人住民税について、減免を受けられる場合があります。減免対象となるのは、損害(損害額から保険等により補填(ほてん)される額を引いた額)が総資産の10分の2以上の場合となります。
申請するには、減免申請書、被害を受けた資産の明細書、罹災証明(後日提出可)が必要になります。詳しくは、市民税課までお問合せください。
減免の申請期限は納期限までが原則です。すでに納付されている場合は、個人住民税減免の対象になりませんので、ご注意ください。
お問い合わせ先:市民税課 電話072-674-7132
納税について
災害により納期限までに市税の納付が困難な場合、納付の相談を実施しています。詳しくは、収納課までお問合せください。
お問い合わせ先:収納課 電話072-674-7155・7156・7157
災害による期限の延長について
広範囲にわたる災害により期限内に市税の申告等が困難な場合、市長が地域、期日その他を指定して期限を延長する場合があります。大規模災害等により期限を延長する場合には、ホームページ等で詳細をお知らせします。
また、災害その他やむを得ない理由により、期限内に市税の申告等が困難な場合、個別申請により、その理由のやんだ日から2か月以内(特別徴収義務者については30日以内)まで、期限の延長が認められる場合があります。
お問い合わせ先:各税目・納税の担当課にお問い合わせください。市税の窓口