ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

法人市民税

ページID:001730 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

法人市民税は、高槻市内に事務所や事業所または寮等を有する法人等が、決算ごとに自ら税額を算出しその税額を申告する「申告納付方式」の税金です。

国税の法人税の額に応じて課税される「法人税割」と、収益にかかわらず、事務所等があれば課税される「均等割」の2つからなります。

 

納税義務者

市内に事務所等を有する法人

納める税額 : 「法人税割額」と「均等割額」

「事務所等」とは?

自己の所有に属するものであると否と問わず、事業の必要から設けられた人的及び  物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。

市内に事務所等はないが、寮等を有する法人

納める税額 : 「均等割額」のみ

「寮等」とは?

宿泊所、クラブ、保養所、その他これらに類するもので、法人の従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。

市内に事務所等がある公益法人等 (収益事業を行う場合)

 納める税額 : 「法人税割額」と「均等割額」

「公益法人等」とは?

公共法人や公益法人(地方税法第296条に定められている非課税法人を除く)、 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)、認可地縁団体及び特定非営利活動法人などをいいます。

「収益事業」とは?

物品販売業、製造業、請負業など法人税法施行令第5条に規定されている事業で、継続して事業場を設けて営まれているものをいいます。税務署で確認して下さい。

市内に事務所等がある公益法人等 (収益事業を行わない場合)

納める税額 : 「均等割額」のみ

一部の法人につきましては課税免除となります。対象法人については、下記「法人市民税の均等割課税免除について」をご参照ください。

税率

「法人税割」:開始する事業年度により異なります

令和元年10月1日以後に開始する事業年度分

8.4%

平成26年10月1日以後に開始する事業年度分

12.1%

平成26年9月30日以前に開始する事業年度分

14.7%

「法人税割」 = 課税標準となる法人税額 × 税率

ただし、高槻市以外にも事務所等がある場合には、市町村ごとの従業者数で按分します。

「均等割」:資本金等の額と市内従業者数に応じて異なります(表示額は年額)

資本金等の額50億円超

  • 高槻市内の従業者数50人超 3,600,000円
  • 高槻市内の従業者数50人以下 492,000円

資本金等の額10億円超 50億円以下

  • 高槻市内の従業者数50人超 2,100,000円
  • 高槻市内の従業者数50人以下 492,000円

資本金等の額1億円超 10億円以下

  • 高槻市内の従業者数50人超 480,000円
  • 高槻市内の従業者数50人以下 192,000円

資本金等の額1千万円超 1億円以下

  • 高槻市内の従業者数50人超 180,000円
  • 高槻市内の従業者数50人以下 156,000円

資本金等の額1千万円以下

  • 高槻市内の従業者数50人超 144,000円
  • 高槻市内の従業者数50人以下 60,000円

上記以外の法人等

60,000円

「均等割」 = 税率×高槻市内で事業所等を有していた月数÷12ヶ月

従業者数の合計数及び資本金等の額は算定期間の末日で判断します。

月数は暦にしたがって計算し、1月に満たない時は1月とし、1月に満たない端数を生じた時は、これを切り捨てます。

「資本金等の額」とは?

法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額から無償増減資等の額を加減算した額をいいます(保険業法に規定する相互会社については純資産額)。

なお、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額」となります。

「従業者」とは?

高槻市内に有する事務所、事業所または寮等の従業者で、俸給、給料、賃金、手当、賞与またはこれらの性質を有する給与を受ける人(役員を含む)です。

「上記以外の法人」とは?

資本金の額または出資金の額がない法人です。
例)人格なき社団または財団、特定医療法人など

申告納付期限

確定申告

事業年度終了の日の翌日から原則2ヶ月以内

※清算中の法人の残余財産が確定した場合、その翌日から1ヶ月以内

中間(予定)申告

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

公共法人等の均等割申告

毎年4月末日

注意 : 上記の期限が土曜日・日曜日・祝日または年末年始にあたる時は、その翌日までとなります。

災害等による申告納付期限の延長について

 災害その他やむを得ない理由により期限内に申告等が困難な場合で、法人税において申告納付期限が延長された場合は、法人市民税においても期限が延長されます。この場合、税務署へ提出された「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを申告書に添付してください。

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告についてはeLTAXによる電子申告で提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

  1. 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

適用日

令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類

確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

eLTAX「電子申告サービス」をご利用の事業者様へ

申請書ダウンロード

申告書や納付書等が必要な場合は郵送いたしますので、担当までご連絡ください。

法人市民税の均等割課税免除について

下記の法人については、法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条)を行わない限り、法人市民税の「均等割」を課税免除しております。
課税免除の対象となる法人等は、初年度のみ「法人市民税課税免除届出書」をご提出ください(2年目以降は不要です)。

  1. 公益社団法人・公益財団法人
  2. 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
  3. 防災街区整備事業組合(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第133条)
  4. 管理組合法人及び団地管理組合法人(建物の区分所有等に関する法律第47条及び第65条)
  5. マンション建替組合・マンション敷地売却組合及び敷地分割組合(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条・第6条、第116条・第117条及び第164条・第165条)
  6. 認可地縁団体(地方自治法第260条の2第7項)
  7. 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第2条第2項)
  8. 公益上その他の事由により市長が特に必要と認める者

  法人市民税課税免除届出書 

お問い合わせ先

税制課 法人市民税担当(電話番号:072-674-7150)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)