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第1条 この要領は、市政の公正を確保し、かつ、適正な事務執行を図るため、役所交際費の支出の基準及び交際費の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 役所交際費は、次の支出区分、支出内容及び支出金額に基づき支出するものとする。
支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|
慶祝 | 慶事、祝賀会及び記念式典におけるお祝いに係る費用 | 1万円を限度とする。 |
弔慰 | 市政関係者に対する香典に係る費用 | 別表「弔慰支出基準」による。 |
見舞 | 傷病(市政関係者が2週間以上療養を要する場合に限る。)、災害、事故等の見舞いに係る費用 | 傷病の場合は5千円を限度とする見舞品とし、災害、事故等の場合は状況に応じて決定する。 |
会費 | 総会、懇談会等各種会議への出席に係る会費等 | 会費等の明示がある場合はその金額とし、明示のない場合は1万円を限度とする。 |
賛助 | 公益性があると認められる団体の事業に対する賛助に係る費用 | 1万円を限度とする。 |
その他 | 上記以外の場合で、交際上特に支出する必要があると認められるもの | 社会通念上、妥当と認められる範囲内 |
備考 上記金額には、消費税等相当額を含まないものとする。
第3条 役所交際費の公開は、次に掲げる事項について行うものとする。
2 前項の公開は、毎月、当月分を翌月の15日までに市ホームページに掲載して行うものとする。
第4条 この要領に定めるもののほか役所交際費の支出及びその公開に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 この要領は、平成19年10月1日から実施し、同日以降に支出する役所交際費について適用する。
附則 この要領は、平成21年4月1日から実施し、同日以降に支出する役所交際費について適用する。
附則 この要領は、平成31年4月1日から実施し、同日以降に支出する役所交際費について適用する。
区分 | 香典 | |
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市議会議員 | 本人 | 2万円 |
行政委員会の委員 |
本人 |
1万円 |
市有功者 | 本人 | 1万円 |
消防団員 民生・児童委員 保護司 |
本人 | 5千円 |
上記基準を考慮して支出額を決定する