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高槻市暴力団排除条例の施行に伴う事業者からの「誓約書」の提出

ページID:001642 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

平成26年度に高槻市暴力団排除条例を施行し、公共工事等及び売払い等から暴力団の排除を進めてまいりました。また、平成29年度からは建設工事、測量・建設コンサルタント等、物品・業務委託及び施設管理の入札参加資格承認申請時に誓約書の提出を求めています。

様式

誓約書の内容に違反した場合に対する措置

  • 契約相手方が暴力団員または暴力団密接関係者に該当すると認められた場合は、契約を解除して違約金を徴収します。
  • 市の入札参加資格を有する契約相手方及び下請負人等は、一定期間入札参加除外措置を行い公表します。
  • 下請負人等で市の入札参加資格を有しない場合は、一定期間、公表します。

誓約書を提出しない場合に対する措置

契約相手方が誓約書を提出しない場合は、契約を締結しません。

※誓約書の提出等に関する詳細については、FAQをご覧ください。

誓約書の提出に関するFAQ(PDF:88.9KB)

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