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介護保険住宅改修費の支給のご案内

ページID:005702 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

介護保険住宅改修費の支給申請

要支援・要介護の認定をすでに受けている方で、日常生活での自立支援のための小規模な住宅改修を行なった場合、申請額20万円を上限として利用者負担割合に応じた保険給付額(9割,8割または7割)の支給が受けられます。必ずケアマネジャーに相談のうえ、市の長寿介護課で事前申請を行ってください。
なお、利用者が一旦全額を支払った後に利用者負担割合に応じた保険給付額(9割、8割または7割)の給付を受ける「償還払い」と、利用者が市に届出をしている事業者に利用者負担額(1割、2割または3割)のみを支払う「受領委任払い」があります。

利用者負担割合は、工事完了後で「領収書記載日」時点における負担割合を適用します。口座引き落とし等、本人の責めに帰することができない理由で、領収が遅れることにより利用者負担割合が変更になって本人に不利益が生じる場合は、ご相談ください。

支給の対象となる改修の種類

1.手すりの取付け

廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒防止や移動の補助のための手すりの取付け

2.床段差解消

居室・廊下・トイレ・浴室・玄関等各部屋間の敷居撤去やスロープの設置、玄関の上がり框に敷台を設置、浴室の床のかさ上げ、通路等の傾斜の解消など

3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更、階段に滑り止めカーペットの取り付けなど

4.引き戸などの扉の取替え

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等。自動ドアとした場合は、動力部分の費用相当額は対象外。

5.洋式便器などへの便器の取替え

和式便器から洋式便器への取替え、便器の位置・向きの変更

6.上記の1から5の改修に伴って必要となる工事

  • 手すり取付けのための下地の補強
  • 浴室の床の段差解消(床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
  • 床材変更のための下地の補修や、通路面の材料変更のための路盤整備
  • 扉の取替えに伴う壁や柱の改修
  • 便器の取替えに伴う床材の変更や、給排水設備工事(水洗化工事を除く)
  • スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置

申請にあたり必要な手続き

1.改修にあたっての相談

改修内容についてはケアマネジャーに相談し、どのような住宅改修が必要か話し合いましょう。
福祉用具の活用なども検討しながら、利用者の心身の状況、住宅の状況や日常生活の動線など、改修内容について検討しましょう。

2.見積書徴取

住宅改修事業者に見積りを依頼します。
複数の施工業者から見積りをとって比較するのが良い方法ですが、業者の選定は自分の目で確かめましょう。改修内容について利用者・ケアマネジャー・施工業者等が連携し、よく話し合いましょう。

3.市に事前申請

住宅改修が必要な理由書及び見積書等の内容が、住宅改修の対象になるかどうかを審査します。

事前申請受付は平日の午前中です。開庁時間内に事前の予約をしてください。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送で申請する場合は、事前に長寿介護課までご連絡ください。

事前申請時に持参する書類
  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
  2. 住宅改修が必要な理由書
  3. 介護保険住宅改修見積書
  4. 工事箇所平面図(見取り図)
  5. 工事予定箇所の日付け入りの写真
  6. 住宅改修にかかる承諾書

4.改修依頼

住宅改修事業者に改修を依頼します。

5.改修完了

住宅改修完了後、改修完了箇所の写真(日付け入り)を撮っておきます。費用を払い、領収書を受け取ります。

6.市へ支給申請

市へ必要書類を揃えて、住宅改修費の支給申請を行います。

必要な書類

事前申請時に持参した書類一式1から6
7.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費請求書
8.住宅改修に要した費用に係る領収書(原本)
9.着工後の日付け入りの写真

7.支給審査決定

市で審査し、支給・不支給の決定を行い、通知します。

申請書等はこちらから

介護保険住宅改修費支給申請書

関連リンク

一定の要件を満たしたバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税が減額される場合があります。詳細は以下のリンクをご覧ください。

住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置