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保有死者情報開示申出制度

ページID:098602 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

保有死者情報開示申出とは?

個人情報保護法では、個人情報の範囲が「生存する個人」に限定されており、原則として死者の情報に対する開示請求を行うことができません。

そこで、本市では「高槻市保有死者情報の開示に関する要綱」を制定し、亡くなった方に関する医療の状況、救急活動記録、亡くなった方から相続した財産等の情報の開示を申し出ることができることとしています。

保有死者情報開示申出に係る手続

保有死者情報開示申出書(様式第1号)及び下表の必要書類を市の機関に提出しなければなりません。

 
手続区分 申出者本人による申出 申出者の法定代理人による申出 申出者の任意代理人による申出
窓口に来庁される場合

(1)申出者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険被保険者証等)

(2)申出者資格を確認できるもの(戸籍謄本(死者の死亡除籍が記載されたもの)等)

(1)法定代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険被保険者証等)

(2)申出者の法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本、成年後見登記事項証明書等)

(3)申出者の本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード、健康保険被保険者証等のコピー)

(4)申出者資格を確認できるもの(戸籍謄本(死者の死亡除籍が記載されたもの)等)

(1)任意代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険被保険者証等)

(2)申出者の本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード、健康保険被保険者証等のコピー)

(3)申出者本人による委任状(コピー不可。作成後30日以内)

(4)申出者資格を確認できるもの(戸籍謄本(死者の死亡除籍が記載されたもの)等)

申出書を郵送される場合

(1)申出者の本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード、健康保険被保険者証等のコピー)

(2)申出者の住民票の写し(コピー不可。作成後30日以内)

(3)申出者資格を確認できるもの(戸籍謄本(死者の死亡除籍が記載されたもの)等)

 

(1)法定代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード、健康保険被保険者証等のコピー)

(2)申出者の法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本、成年後見登記事項証明書等)

(3)法定代理人の住民票の写し(コピー不可。作成後30日以内)

(4)申出者の本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード、健康保険被保険者証等のコピー)

(5)申出者資格を確認できるもの(戸籍謄本(死者の死亡除籍が記載されたもの)等)

(1)代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード、健康保険被保険者証等のコピー)

(2)代理人の住民票の写し(コピー不可。作成後30日以内)

(3)申出者の本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード、健康保険被保険者証等のコピー)

(4)申出者本人による委任状(コピー不可。作成後30日以内)

(5)申出者資格を確認できるもの(戸籍謄本(死者の死亡除籍が記載されたもの)等)

申出できる者は?申出の対象となる死者情報は?

 
申出ができる者 申出できる情報
死者である被相続人から財産又は損害賠償請求権等を相続した者 当該財産又は損害賠償請求権等に関する情報
死者の情報が自身の近親者固有の慰謝料請求権その他の権利の情報にもなっている者 当該情報
未成年者の死者の法定代理人であった者 当該死者に関する情報
死者の父母、兄弟姉妹、配偶者及び子 当該死者の医療、看護、介護、事件、事故その他これらに類する情報

※ なお、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は開示申出者本人の委任による代理人は、申出をしようとする者に代わって当該申出をすることができます。

いつ開示されるの?

開示申出を受け付けた日から15日以内(初日不算入)に決定を行います。(お求めの文書を即日お渡しすることはできません。)

※ ただし、対象の文書が大量である場合等、必要に応じて15日を限度に期日を延長することがあります。

手数料は?

1 対象文書の写しの交付を受けられる場合は、所定の交付手数料が必要となります。(※ 閲覧の場合は、無料となります。)

2 郵送による写しの交付を希望される場合は、手数料のほか、返信用の郵送代金が必要となります。(郵送に係る手続きの詳細は、実際に手続きを進める段階で個別にご案内いたします。)

 
区分 手数料額
複写機による写しの作成(A3、A4、B4、B5に限る。)

モノクロ 1面 10円

カラー  1面 20円

光ディスクへの複写による作成 1枚につき 100円

※ 現金及び定額小為替のみの対応となります。

様式

要綱

受付窓口

総務部 法務ガバナンス室(市役所本館4階)

郵便番号:569-0067 住所:高槻市桃園町2番1号

電話:072-674-7322 受付時間:開庁日の午前8時45分から午後5時15分まで

※ 窓口への持参及び郵送により受け付けております。(電話、メール、Fax等による受付はできません。)

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