ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 法務ガバナンス室 > 包丁代金等損害賠償請求事件

本文

包丁代金等損害賠償請求事件

ページID:074741 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和4年7月14日

当事者

原告 市民A
被告 高槻市(担当課:都市創造部道路課)

事案の概要

 市民Aが、本市が管理する公園の敷地内に残置されていた包丁3本を発見した。その旨連絡を受けた本市職員は、発見時の状況等から廃棄物として処理すべく保管していたが、その後、物件の性質等を考慮し、高槻警察署に情報提供のうえ、本件包丁を提出した。
 市民Aは、本市職員が、本件包丁を直ちに警察署に提出していれば、遺失物法の規定により、市民Aが本件包丁の所有権を取得できたにもかかわらず、本市職員の対応に問題があったため、結果、本件包丁の所有権を取得することができず、包丁代金として1000円の損害を被り、また、市民Aは、本件一連の対応による過度のストレスにより精神的苦痛を受けたなどと主張し、本市に対し、上記包丁代金1000円及び慰謝料として19万5000円の支払いを求めて訴えを提起した事案である。

争点

整理中

訴訟の経過

第一審審理中