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損害賠償請求事件(住民訴訟)(公用車)

ページID:074741 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和6年11月28日

当事者

原告 市民A
被告 高槻市長(担当課:総合戦略部市長室)

事案の概要

 市民Aは、市長が令和6年8月の1か月の間に、公用車を公務以外の目的で使用したことは、裁量権の逸脱又は濫用であり違法であるとして、市長個人に対し、上記行為に係る6万3970円の損害賠償を請求することを求めて訴えを提起した。

争点

整理中

訴訟の経過【未確定】

第一審審理中