本文
損害賠償請求事件(住民訴訟)(公用車)
提訴日
令和6年11月28日
当事者
原告 市民A
被告 高槻市長(担当課:総合戦略部市長室)
事案の概要
市民Aは、市長が令和6年8月の1か月の間に、公用車を公務以外の目的で使用したことは、裁量権の逸脱又は濫用であり違法であるとして、市長個人に対し、上記行為に係る6万3970円の損害賠償を請求することを求めて訴えを提起した。
争点
整理中
訴訟の経過【未確定】
第一審審理中
本文
令和6年11月28日
原告 市民A
被告 高槻市長(担当課:総合戦略部市長室)
市民Aは、市長が令和6年8月の1か月の間に、公用車を公務以外の目的で使用したことは、裁量権の逸脱又は濫用であり違法であるとして、市長個人に対し、上記行為に係る6万3970円の損害賠償を請求することを求めて訴えを提起した。
整理中
第一審審理中