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損害賠償請求事件(住民訴訟)(公用車)

ページID:074741 更新日:2025年9月3日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和6年11月28日

当事者

原告 市民A
被告 高槻市長(担当課:総合戦略部市長室)

事案の概要

 市民Aは、市長が令和6年8月の1か月の間に、公用車を公務以外の目的で使用したことは、裁量権の逸脱または濫用であり違法であるとして、市長個人に対し、上記行為に係る6万3970円の損害賠償を請求することを求めて訴えを提起した。

争点

1 住民監査請求の対象が特定されているか否か

2 市長個人の賠償責任の有無

訴訟の経過【確定】

第一審判決(市の勝訴)

【判決日】令和7年6月5日

【判決の要旨】

本件住民監査請求は、令和5年4月1日から令和6年10月1日までの市長による公用車の使用の全てを包括的に対象としているところ、このような特定では、私的な利用であるとする市長による公用車の使用を、他の公用車の使用から区別して特定認識できるように個別的、具体的に摘示しているとはいえず、住民監査請求の対象が特定の行為等であることを監査委員が認識できる程度に摘示されているとはいえない。よって、本件訴えは、適法な監査請求を前置したものとはいえず、不適法であるからこれを却下することとする。