ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 法務ガバナンス室 > 唐崎財産区訴訟関連事件(住民訴訟)

本文

唐崎財産区訴訟関連事件(住民訴訟)

ページID:074740 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和4年7月4日

当事者

原告 市民A
​被告 唐崎財産区管理者高槻市長(担当課:総務部総務課)

事案の概要

 唐崎財産区(以下「財産区」という。)は、令和3年6月3日付けで所有する土地が不法占有されているなどとして市民Bを被告として訴えを提起した(唐崎財産区土地明渡等請求事件)。
 その事案に関連して、市民Aは、財産区が市民Bに対して請求を行った未払い使用料のうち一部(合計350万4000円)については時効消滅しており、時効で消滅した債権については財産区の損害であり、債権の適切な管理を怠った職員らがその責任を負うべきであるとして、その職員らに対し、時効消滅したとする債権相当額及びその遅延損害金合計610万7000円の損害賠償請求をするように求め訴えを提起した。

争点

整理中

訴訟の経過

第一審審理中