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唐崎財産区訴訟関連事件(住民訴訟)

ページID:074740 更新日:2025年9月3日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和4年7月4日

当事者

原告 市民A
​被告 唐崎財産区管理者高槻市長(担当課:総務部総務課)

事案の概要

 唐崎財産区(以下「財産区」という。)は、令和3年6月3日付けで所有する土地が不法占有されているなどとして市民Bを被告として訴えを提起した(唐崎財産区土地明渡等請求事件(以下「別件訴訟」という。))。
 その事案に関連して、市民Aは、財産区が市民Bに対して請求を行った未払い使用料のうち一部(合計350万4000円)については時効消滅しており、時効で消滅した債権については財産区の損害であり、債権の適切な管理を怠った職員らがその責任を負うべきであるとして、その職員らに対し、時効消滅したとする債権相当額及びその遅延損害金合計610万7000円の損害賠償請求をするように求め訴えを提起した。

※別件訴訟は和解により終了した。

争点

1 本件土地の使用料相当額の不当利得返還請求の行使を怠ったことの違法性

2 職員らの損害賠償責任の有無

3 市長の損害賠償責任の有無

訴訟の経過【未確定】

第一審判決(市の勝訴)

【判決日】令和7年7月18日

【判決の要旨】

1 地方自治法の規定に照らすと、客観的に存在する債権を理由もなく放置したり免除したりすることは許されず、原則として、地方公共団体の長にその行使または不行使についての裁量権はないと解すべきである。したがって、職員が長期にわたり市民Bに対して本件土地の使用料相当額の不当利得返還請求権を行使しなかったことは、財産の管理を違法に怠る事実に当たるというべきである。

2 原告が主張する職員らの損害とは、本件土地の使用料相当額の不当利得返還請求権等の行使を怠り時効消滅させたことによる損害である。しかし、財産区は、別件訴訟における和解を通じて、市民Bから金銭を回収したから、本件土地の使用料相当額の不当利得返還請求権については、既に財産区によって行使され、満足が得られた状態にあるといえ、これを時効消滅させたことによる損害はない。

3 市長には、補助職員が財務会計上の違法行為をすることを阻止すべき指揮監督上の義務の違反が認められないから、原告の請求に理由がない。