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唐崎財産区土地明渡等請求事件
提訴日
令和4年1月28日
当事者
原告 唐崎財産区(担当課:総務部総務課)
被告 市民A
事案の概要
唐崎財産区(以下「財産区」という。)が所有する土地について、昭和50年頃から、市民Aの親(B)に対し使用を許可し、使用料を徴収していたが、平成10年度以降、使用料の支払いを拒否する一方、本件土地を権限なく占有し続けた。その後、Bが死亡し、相続したAも現在まで使用料の支払いを拒否し、占有を続けている。
他方、財産区及び市民Aは、本件土地の売却に向けた交渉を行っており、財産区は、その事務を進めるための費用として不動産鑑定報酬(36万9360円)と測量委託費用(25万1640円)を支出した。市民Aは、財産区に対し、提示を受けた金額で本件土地を買い受ける旨の確約をしていたが、結局買受けを拒否した。
その後、事案の解決に向け交渉を試みるも事態が一向に進展しないことから、やむなく財産区は、市民Aに対し、本件土地の明け渡しを求めるとともに、平成10年度から令和4年度分(4月から6月まで分)の未払い使用料相当額446万4000円並びに売却事務を進めるに要した不動産鑑定費用及び測量委託費用合計62万1000円の支払いを求めて訴えを提起した。
争点
整理中
訴訟の経過
第一審審理中