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怠る事実の違法確認請求事件

ページID:165049 更新日:2025年11月26日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和7年10月20日

当事者

原告 市民A

被告 高槻市長(担当課:資産税課・将棋のまち推進課)

事案の概要

 原告は、被告が市税条例の一部を改正し、「特定の団体が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課さない」との規定は、地方税法の範囲を超えた違憲違法なものであり、この規定に基づいて令和7年1月1日を賦課期日とする固定資産税及び都市計画税を課税免除したことは違法であるとして、被告がこれらの賦課徴収を違法に怠っていることの確認等を求めて訴えを提起した。

争点

整理中

訴訟の経過【未確定】

第一審審理中