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職員等からの内部通報制度のご紹介

ページID:001471 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

職員等からの内部通報制度

本市の内部通報制度は、行政運営における適正の確保及び透明性の向上に役立てること、及び、通報者の保護を図ることを目的として、平成18年4月に設けられた制度です。

平成24年10月には、「高槻市職員等からの内部通報に関する規則」を制定し、職員からの通報、事前相談を受ける体制を設けたほか、通報した職員自身も不正に関与していた場合、懲戒処分等において斟酌することなどを明記しています。

市では、通報制度の運用を徹底するため、全職員に対し「内部通報カード」の携行を呼びかけ、制度の周知を図っています。

「職員等からの内部通報制度」の概要

1 制度の目的は

  • 通報者を保護し、通報を理由に不利益な取扱いをさせません
  • 通報内容を、市政の公正確保、透明性の向上に役立てます

2 通報の対象は

市の事務事業に関することで、次のこと

  • 法令(条例、規則等含む)に違反、または違反するおそれがある事実
  • その他、不当な行為

3 通報の方法は

  • 面談、電話、電子メール、郵送、ファクス等が利用可能
  • 客観的な資料があれば、匿名も可能

4 通報が可能な人は

  1. 職員(会計年度任用職員、府費教員等含む)
  2. 職員に準ずる者
  • 市が指定した指定管理者の役員及びこの指定管理者が行う市が設置する公の施設の管理の業務に従事している者
  • 市から事務事業を受諾し、または請け負ったもの及びその役員並びにその受託し、または請け負った業務に従事している者
  • 上記に掲げる者のほか、市の法令の遵守を確保する上で必要と認められる者

※通報だけでなく、事前の相談も受付けています。

内部通報実績

職員等からの内部通報の件数

年度 通報 相談 合計
令和元年度 2件 11件 13件
令和2年度 4件 5件 9件
令和3年度 2件 2件 4件
令和4年度 1件 5件 6件