ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 法令・法務 > コンプライアンス > 高槻市公正な職務の執行の確保等に関する条例のご紹介

本文

高槻市公正な職務の執行の確保等に関する条例のご紹介

ページID:001470 更新日:2023年8月28日更新 印刷ページ表示

高槻市公正な職務の執行の確保等に関する条例

市は、公正な職務の執行の確保と市政の透明化を推進し、公務の適正な運営を図るため、平成21年4月に「高槻市公正な職務の執行の確保等に関する条例」を施行しています。

この条例では、職員の法令等の遵守や倫理の保持(コンプライアンス)など、公務員としての基本原則をあらためて明記するとともに、業務に関して寄せられる様々な要望等について、誠実かつ適正に対応しなければならないとしています。

同時に、正当な理由なく、特定のものに対して有利・不利な取扱いをすることのないよう、慎重かつ適切に対応することや、不当要求に対しては、組織的に毅然とした態度で対応し、これを拒否しなければならないとしています。

また、公正な職務の執行と市政運営の透明性の向上の観点から、原則として、全ての要望等を記録することとしています。

記録されたものは公文書として取扱うとともに、要望等をされた方は、その記録内容について確認することができます。

不当要求かどうか判断できない要望等への対応や不当要求を中止させるために必要な措置について、必要があるときは、第三者機関である「高槻市公正職務審査会」に諮問することも定めており、この条例の運用状況について、毎年度公表することとしています。

全職員が、業務に関して丁寧な説明を心掛けるとともに、公正な職務執行と適切な対応に努めております。

運用状況

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)