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高槻財産区土地明渡等請求事件

ページID:132718 更新日:2025年9月3日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和7年6月2日

当事者

原告 市民
被告 高槻財産区(担当課:総務部総務課)

事案の概要

 原告所有の土地について、被告が工作物の設置等により不法占有しているなどとして、土地の明渡及び不法占有期間に係る使用料相当額の支払を求めて提訴したもの。

争点

1 原告が本件土地の所有権を有しているか

2 損害賠償請求が認められるか

訴訟の経過【未確定】

第一審判決(市の勝訴)

【判決日】令和8年2月27日

【判決の要旨】

1 原告が本件土地の所有権を有しているとは認められないから、本件土地の明渡を求める請求は理由がない。

2 使用料相当額の支払を求める請求は、本件土地について原告が所有権を有しており被告の占有が不法占有であることを前提とした不法行為に基づく損害賠償請求であるものと解されるが、上記に説示したとおり、本件土地について原告が所有権を有しているとは認められないから、原告の請求は前提を欠くものであって理由がない。