本文
損害賠償請求事件(住民訴訟)(棒振り神事)
提訴日
令和6年7月4日
当事者
原告 市民A
被告 高槻市長(担当課:市長室)
事案の概要
市民Aは、市長が市内の神社で開催された行事に出席したこと等は、宗教団体を援助、助長するものであって、政教分離原則に違反していることから、この行事に出席するための費用の支出等は違法であるとして、市長個人に対し、上記行為に係る4,838円の損害賠償を請求することを求めて訴えを提起した。
争点
整理中
訴訟の経過【未確定】
第一審審理中
本文
令和6年7月4日
原告 市民A
被告 高槻市長(担当課:市長室)
市民Aは、市長が市内の神社で開催された行事に出席したこと等は、宗教団体を援助、助長するものであって、政教分離原則に違反していることから、この行事に出席するための費用の支出等は違法であるとして、市長個人に対し、上記行為に係る4,838円の損害賠償を請求することを求めて訴えを提起した。
整理中
第一審審理中