本文
損害賠償請求事件(住民訴訟)
提訴日
令和6年7月4日
当事者
原告 市民
被告 高槻市長(担当課:市長室)
事案の概要
原告は、市長が市内の神社で開催された行事に出席したこと等は、宗教団体を援助、助長するものであって、政教分離原則に違反していることから、この行事に出席するための費用の支出等は違法であるとして、市長個人に対し、上記行為に係る4,838円の損害賠償を請求することを求めて訴えを提起した。
争点
市長が公務として本件行事に出席したことは政教分離原則に違反するか
訴訟の経過【未確定】
第一審判決(市の勝訴)
【判決日】令和7年3月27日
【判決の要旨】
当日の市長の一連の言動は、本件神社や神道との結びつきを想起させるものではなく、高槻市長としての儀礼的行為の範囲にとどまるものであり、特定の宗教に対する援助、助長または促進になるような効果を伴うものではなかったと認められる。これらの諸事情を総合考慮すれば、市長の本件行事への出席は、憲法上の政教分離原則及びそれに基づく政教分離規定に違反するものではないというべきである。
控訴審審理中
【控訴日】令和7年4月4日