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損害賠償請求事件(住民訴訟)(棒振り神事)

ページID:132716 更新日:2024年8月21日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和6年7月4日

当事者

原告 市民A
被告 高槻市長(担当課:市長室)

事案の概要

 市民Aは、市長が市内の神社で開催された行事に出席したこと等は、宗教団体を援助、助長するものであって、政教分離原則に違反していることから、この行事に出席するための費用の支出等は違法であるとして、市長個人に対し、上記行為に係る4,838円の損害賠償を請求することを求めて訴えを提起した。

争点

整理中

訴訟の経過【未確定】

第一審審理中