本文
怠る事実の違法確認等請求事件(住民訴訟)(土地建物使用貸借関係)
提訴日
令和6年6月28日
当事者
原告 市民A
被告 高槻市長(担当課:アセットマネジメント推進室・公園課)
事案の概要
市民Aは、B自治会が市の許可を得ず、市から借り受けている土地上に自動販売機1台及び防犯カメラ3台を設置したことは、自動販売機について土地建物使用貸借契約違反、防犯カメラについて都市公園法及び高槻市都市公園条例違反であるとして、市長が同自治会に対する土地建物の明渡請求をしないことが違法であることの確認並びに同土地建物の賃料相当額、自動販売機設置場所の貸付料相当額及び防犯カメラの使用料相当額の請求を求めて訴えを提起した。
争点
整理中
訴訟の経過【未確定】
第一審審理中