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怠る事実の違法確認等請求事件(住民訴訟)(補助金関係)

ページID:127785 更新日:2025年9月3日更新 印刷ページ表示

提訴日

【事件(1)】令和5年12月22日

【事件(2)】令和6年4月30日

当事者

原告/市民A

被告/高槻市(担当課:市民生活環境部文化スポーツ振興課)

事案の概要

【事件(1)】

市民Aが、市が「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」に基づかず、あるいはこれに反し、違法に同補助金をスポーツ団体等に対し交付していたことから、令和3年度及び4年度の本件補助金の全額が損害であるとして、本件補助金の交付の決裁をしたその職員らに対し、補助金相当額4113万1823円の損害賠償請求を怠ることが違法であることの確認を求め、訴えを提起した。

【事件(2)】

市民Aが、市が「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」に基づかず、あるいはこれに反し、違法に同補助金をスポーツ団体等に対し交付していたことから、令和5年度の本件補助金の全額が損害であるとして、本件補助金の交付の決裁をしたその職員らに対しそれぞれ損害賠償請求を求め、また、令和6年度以降の本件補助金の交付については差止めを求め、訴えを提起した。

※事件(1)の第4回期日において、事件(2)は事件(1)に併合された。

争点

  1. 監査請求の適法性
  2. 補助金交付にかかる本件運用の違法性

訴訟の経過【未確定】

第一審判決(市の勝訴)

【判決日】令和7年6月26日

【判決の要旨】

1 本件補助金の交付決定とその額の確定は、別個の財務会計行為であるから、監査請求期間は、それぞれの行為のあった日から格別に計算すべきである。これを本件についてみると、令和3年度の本件補助金の交付決定及び額の確定並びに令和4年度の一部を除いた本件補助金の交付決定は、本件監査請求がなされた時点では1年の監査請求期間が経過している。そして、これらについては、正当な理由も認められないことから、適法な監査請求を前置したとは認められず、不適法であるからこれを却下すべきである。

2 令和4年度から令和6年度までの本件補助金について、本件運用によって本件補助金の額を確定したことは、本件要綱に反するとはいえないし、ましてや、補助金の額の確定に係る何らかの法令に違反するともいえず、いずれも理由がないからこれを棄却すべきである。

控訴審審理中