ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

外部監査制度

ページID:004717 更新日:2024年4月18日更新 印刷ページ表示

外部監査とは

外部監査制度とは、外部の専門的な知識を有する者が、市長との外部監査契約に基づいて市の監査を行う制度です。高槻市での実施は平成15年度からです。
外部監査契約を締結できる相手方は、公認会計士、弁護士、監査事務等経験者及び税理士に限られています。
外部監査契約には、包括外部監査契約と個別外部監査契約の2つがあります。

1   包括外部監査

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査する。毎会計年度、外部監査契約を締結しその期間内に少なくとも1回は監査を行うとともに、監査の結果に関する報告を提出しなければなりません。

2   個別外部監査

住民、議会または長の要求により、監査委員の監査に代えて、次の事項について外部監査人と個別に契約することにより実施される監査です。

  1. 事務の監査の請求に関する監査
  2. 議会からの監査の請求に関する監査
  3. 長からの監査の要求に関する監査
  4. 長から財政的援助を与えているもの等に関する監査
  5. 住民監査請求に基づく監査