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選挙人名簿

ページID:004696 更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿とは、選挙の公平をはかるため作られる名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき投票のときに照合するものをいいます。
選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は、投票できません。
選挙人名簿に登録されるのは、転入の届出をした日から、引き続き3か月以上、住民基本台帳に記録されている人です。
登録には、定時登録と選挙時登録とがあります。

定時登録

毎年3月、6月、9月、12月の4回行われ、登録月1日現在で調査し、同日に登録します。また、登録月の2日から6日までの間については、名簿への登録を確認することを目的とした閲覧のみ、休日にも行うことができます。なお、登録月の1日が休日の場合は、その期間を後にずらすことがあります。

選挙時登録

選挙が行われる前に、選挙管理委員会が定めた日現在で調査を行い、名簿に登録します。なお、この場合も名簿への登録を確認することを目的とした閲覧のみ、一定期間行うことができます。その日が休日であっても同様です。

登録に係る異議申出

定時登録や選挙時登録において、選挙人名簿の登録に関し不服がある時は、原則、下記の期間中に異議申出を行うことができます。

定時登録・・・・登録が行われた日の翌日から5日間
選挙時登録・・登録が行われた日の翌日
※選挙人名簿への登録の有無の確認のために、名簿の抄本を閲覧したい場合は、手続きが必要です。市選挙管理委員会へお問い合わせください。