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政治活動用事務所の立札・看板等

ページID:004680 更新日:2024年4月11日更新 印刷ページ表示

公職の候補者等(現職や客観的に立候補の意思があると認められる者を含む)またはその後援団体が、政治活動のための事務所に掲げる立札および看板の類に係る規制や手続き等は次のとおりです。

掲示できる立札及び看板の類の総数(市議会議員及び市長選挙に係るもの)

  1. 公職の候補者等1人につき6枚
  2. 同一の公職の候補者等に係る後援団体の全てを通じて6枚

※選挙の告示日の前に掲示したものは、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内

*「通じて2枚」とは、立札及び看板の類を合わせて2枚ということです。
*候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。

大きさ

縦150センチメートル、横40センチメートル以内

*立札等の下に足がついている等の場合は、字句の記載される部分のみではなく、その足の部分も含まれます。
*この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものなので、横にして使用することも可能です。

証票の表示と交付申請

政治活動用事務所の立札及び看板の類には、市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。下記の交付申請書に必要事項を記入して、市選挙管理委員会の窓口へ持参してください。

※後援団体が初めて申請する場合には、「設立届の写し」及び「規約の写し」を添付してください。

証票の有効期限

現在交付している証票(個人用:グレー色、団体用:黄色)の有効期限は、令和8年10月末です。

次の事項に該当する場合は、市選挙管理委員会に届け出てください

  • 事務所の閉鎖や所在地の変更等により、立札・看板の類の設置場所に異動があった場合
  • 紛失、破損等により、証票を再交付したい場合
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