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政治活動用事務所の立札・看板等

ページID:004680 更新日:2026年9月14日更新 印刷ページ表示

公職の候補者等(現職や客観的に立候補の意思があると認められる者を含む)またはその後援団体が、政治活動のために使用する事務所に掲げる立札及び看板の類には、対象の選挙を管理する選挙管理委員会が定める証票を表示する必要があります。

 

高槻市選挙管理委員会の証票交付の対象となる選挙

  1. 高槻市議会議員選挙
  2. 高槻市長選挙

掲示できる立札及び看板の類の総数(市議会議員及び市長選挙に係るもの)

  1. 公職の候補者等1人につき6枚
  2. 同一の公職の候補者等に係る後援団体の全てを通じて6枚

※選挙の告示日の前に掲示したものは、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内

※「通じて2枚」とは、立札及び看板の類を合わせて2枚ということです。
​※立札及び看板の類を両面使用する場合は、表と裏で計2枚とみなされます。
※候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。

大きさ

縦150センチメートル、横40センチメートル以内

※立札等の下に足がついている等の場合は、字句の記載される部分のみではなく、その足の部分も含まれます。
※この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものなので、横にして使用することも可能です。

証票の申請・届出

高槻市の市長及び市議会議員の選挙に係る証票について、下記の様式により選挙管理委員会の窓口で申請や届け出のうえ、証票の交付を受け、表示を行ってください。

新規交付・追加交付

  • 新たに証票の交付を希望する場合
  • すでに証票の交付を受けており、追加交付を希望される場合
様式
個人用 団体用

様式1-1_証票交付申請書(個人用) (WORD:18KB)

様式1-2_証票交付申請書(団体用) (WORD:19KB)
様式1-1_【記入例】証票交付申請書(個人用) (PDF:60KB)  様式1-2_【記入例】証票交付申請書(団体用) (PDF:72KB)

設置場所の異動・証票の廃止

  • すでに証票の交付を受けており、証票にかかる立札及び看板の類の設置場所を異動する場合
  • すでに証票の交付を受けており、証票の廃止をする場合

※団体用の証票の交付を受けた後、交付を受けた団体が廃止となり、その後、新たな団体を設立し、引き継いで証票を使用する場合は、様式2-2で旧団体の廃止の届出を行ったうえで、新たな団体として様式1-2の交付申請の届出をしてください。

様式
個人用 団体用
様式2-1_証票異動・廃止届(個人用) (WORD:18KB) 様式2-2_証票異動・廃止届(団体用) (WORD:18KB) 
様式2-1_【記入例】証票異動・廃止届(個人用) (PDF:61KB)

様式2-2_【記入例】証票異動・廃止届(団体用) (PDF:65KB) 

再交付

  • すでに証票の交付を受けていたが、汚損・破損により、証票の再発行を希望する場合
  • すでに証票の交付を受けていたが、紛失により、証票の再発行を希望する場合(必ず所轄の警察署に紛失届出を行ってください)
様式
個人用 団体用
様式3-1_証票再交付申請書(個人用) (WORD:22KB) 様式3-2_証票再交付申請書(団体用) (WORD:22KB)
様式3-1_【記入例】証票再交付申請書(個人用) (PDF:65KB) 様式3-2_【記入例】証票再交付申請書(団体用) (PDF:69KB)

証票の有効期限

証票には有効期限があります。有効期限は4年間です。
有効期限が近づきましたら、有効な証票を交付している方に案内文を送付します。

罰則など

有効期限切れの証票を使用している場合や​立札及び看板の類の設置方法等に違反があった場合は、
公職選挙法に基づいて撤去の対象となることや罰則※が適用される場合があります。
※2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

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