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よくある質問
よくある質問の一覧
・選挙の入場整理券が届かない、紛失した場合はどうしたらいいですか?
・投票期間中、入院や老人ホームなどの施設に入所する場合、投票は出来ないのですか?
・身体に障がいがあり、自宅から出ることが困難なのですが投票はできませんか?
・投票所に行くことができない家族の代わりに投票していいですか?
・手が不自由で(けがをして)字が書けないので代わりに家族や同伴者に書いてもらってもいいですか?
・選挙の演説がうるさいので音量を下げるように言ってほしいのですが。
・自宅に許可なく、政治家や政党のポスターが貼られているのですが、はがしてもいいですか?
・市長や市議会議員の選挙に立候補するにはどうすればいいですか
選挙の入場整理券が届かない、紛失した場合はどうしたらいいですか?
入場整理券は投票所での名簿対照を円滑に行うために送付しているものになります。万が一、お手元にない場合も、選挙人名簿に登録されている人は投票することができます。投票所で入場整理券を再発行しますので、係員に申し出てください。また期日前投票については期日前投票所に備え付けの「期日前投票宣誓書」に記載していただくことで投票することができます。再発行の際、印鑑などは不要です。
なお、入場整理券は1つの封筒に世帯分が入っていますので、届きましたら開封してご確認ください。
選挙公報が届かないのですが、いつ届きますか?
選挙公報は公職選挙法等の規定により、選挙期日の前々日(市長・市議選挙は前日)までに順次、各戸配布させていただきます。万が一その日を過ぎても届かない場合はお手数ですが、高槻市選挙管理委員会までご連絡ください。
選挙公報を早く閲覧したい場合は、告示日(公示日)以降、準備ができしだい、高槻市選挙管理委員会(国政選挙や大阪府の選挙では大阪府選挙管理委員会)のホームページにおいて、選挙公報の内容を確認することができます。また、市役所、支所、公民館などの公共施設においても備え付けております。
投票期間中、入院や老人ホームなどの施設に入所する場合、投票は出来ないのですか?
入院または、入所している施設が不在者投票指定施設であれば、その施設で不在者投票ができます。
高槻市の不在者投票指定施設については、不在者投票のページでご確認ください。
なお、施設で投票を希望する場合は、施設の担当者に不在者投票を行いたい旨、申し出てください。
身体に障がいがあり、自宅から出ることが困難なのですが投票はできませんか?
身体障がい者手帳をお持ちの方で一定の要件に該当する場合や、介護保険の被保険者証をお持ちの方で要介護の区分状態が「要介護5」の方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けると、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。
要件や手続きについて詳しくはこちら→不在者投票
投票所に行くことができない家族の代わりに投票していいですか?
家族であっても本人以外の方が投票することはできません。
公職選挙法では「投票は、選挙ごとに一人一票に限る。」また、「選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない」と規定されています。
手が不自由で(けがをして)字が書けないので代わりに家族や同伴者に書いてもらってもいいですか?
家族や同伴の方が投票用紙を代筆することはできません。
「代理投票」の制度があり、二人の投票所係員が指定され、一人が代筆を、一人が立ち会いを行います。
投票の秘密は堅く守られますので、投票所係員に代理投票をお申し出ください。
投票所に子どもを連れて入場できますか?
投票に来た方の同伴する18歳未満の子どもも一緒に投票所に入ることができます。
投票所にペットを連れて入場できますか?
ペットが怖い方やアレルギーがある方の投票行動に影響(心理的影響を含む)を及ぼす可能性があるため、投票所の秩序保持の観点から、ご遠慮いただいております。(盲導犬は除きます。)
投票所内でスマートフォンを使用しても大丈夫ですか?
投票所内で電話などは、他の投票に来られた方の投票行動に影響を及ぼす可能性があるため、投票所の秩序保持の観点から控えていただくようご協力をお願いします。ただし、誰に投票するのかなど、ご自身のメモ代わりとして使用いただくなど、通話以外の使用が認められることがあります。
選挙の演説がうるさいので音量を下げるように言ってほしいのですが。
候補者が拡声機を使って名前を連呼したり、街頭で演説することは、公職選挙法において認められた選挙運動です。候補者にとっては、有権者へアピールする限られた時間であるため、ご理解をいただきたますようお願いいたします。
なお、公職選挙法においては、学校および病院、診療所その他の療養施設周辺においては静寂を保持するように努めなければならないと規定されています。
候補者の関係者と思われる方から電話で投票依頼を受けましたが、違反ではないのでしょうか?
電話による投票依頼は、選挙運動期間中であれば自由に行うことができます。
なお、投票日当日は選挙運動ができないので、電話による投票依頼はできません。
自宅に許可なく、政治家や政党のポスターが貼られているのですが、はがしてもいいですか?
居住者(管理者)の許可なく、貼られたポスターははがしても問題ありません。ご家族や同居の方などが承諾していないか確認をしてください。なお、はがしたポスターについては、財産権がありますので、ポスターに記載の掲示責任者や候補者の事務所に一報いただくようお願いします。
市長や市議会議員の選挙に立候補するにはどうすればいいですか
それぞれの選挙において、以下のとおりの被選挙権や供託金が必要になります。
市長選挙 ・日本国民であること
・満25歳以上
・供託金100万円
市議会議員選挙 ・日本国民であること
・満25歳以上
・高槻市に3か月以上住所を有すること
・供託金30万円
詳しくは、選挙の前に行われる立候補予定者説明会にご出席いただきますようお願いいたします。
立候補予定者説明会の日程は直近の市広報誌や当ホームページでお知らせいたします。