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財政用語の解説

ページID:001310 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

このホームページ中に登場する主要な財政用語について、解説します。

実質収支

決算上の形式収支(歳入・歳出の差引)から、さらに翌年度に繰り越すべき財源を引いたものでその年度の実質的な黒字・赤字を示すものです。

単年度収支

(当該年度の実質収支)―(前年度の実質収支)で算出され、当該年度のみの収支を表します。

特別会計

特定の事業を行うなどで一般的な歳入・歳出と区別して経理する必要がある場合に設けられる会計のことで、原則、利用料金や保険料収入などで独立採算をとるようになっています。

普通会計

一般会計と公営事業会計(公営企業、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療など)以外の会計を統合し重複する部分を除いてひとつに集計したものです。
これは、個々の自治体が設けている各会計区分の範囲が異なっていることなどにより、地方団体間の財政比較や統一的な把握が困難なため、地方財政統計上統一的に用いられている会計区分です。

扶助費

生活保護や高齢者福祉・児童福祉などの社会保障に要する経費です。

繰出金

一般会計と特別会計又は特別会計相互間において、支出される経費です。

市債

建設事業などの財源を調達するために国などから市に借り入れる資金をいいます。

臨時財政対策債

市町村の財源不足額について、国が交付税特別会計で借り入れて地方交付税として配分していたものを、平成13年度から、市町村が市債として借り入れるようになったものです。後年度の償還については交付税で全額措置されます。

標準財政規模

地方公共団体が通常水準の行政活動を行う上で必要な一般財源の規模で、標準税収入額等(地方交付税法に基づき一定の算式で算出された税収入総額)に普通交付税を加えたものです。

経常収支比率

人件費、扶助費、公債費等の経常的な経費に充当された一般財源(分子)の地方税、普通交付税等の経常的な一般財源収入(分母)に対する割合です。
この比率が高くなるほど財政構造が硬直しているといえます。

実質公債費比率

地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標として、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられるもの(地方財政法第5条の4第1項第2号)。
起債制限比率について、準元利償還金の範囲等の見直しを行ったものであり、実質公債費比率が18パーセント以上となる地方公共団体については、起債に当たり許可が必要となります。 

財政力指数

地方交付税法の規定により算出した基準財政収入額(後述)を基準財政需要額(後述)で割ったものの過去3か年の平均値をいい、地方公共団体の財政力を示す指標として用いられます。財政力指数が1.0に近くなる(より大きくなる)ほど、自主財源に余裕がある傾向が高くなります。なお、単年度の財政力指数が1.0を超える団体は当該年度の普通交付税が不交付の団体です。

基準財政需要額

普通交付税の算定の基礎となるもので、各地方公共団体が各行政サービスを実施したり、施設を維持するために標準的と想定される財政需要を一定の方法で算出した額です。

基準財政収入額

普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態で徴収が見込まれる税収入等を一定の方法により算出した額のことです。

ラスパイレス指数

ラスパイレス指数とは、地方公務員と国家公務員の給与水準を国家公務員の職員構成を基準として、職種ごとに学歴別、経験年数別に平均給料月額を比較し、国家公務員の給与を100とした場合の地方公務員の給与水準を指数で示したもので、当該団体の給与制度・運用の実態を示す指標となっています。 

類似団体

類似団体とは、人口および産業構造等により全国の市町村を分類した結果、当該団体と同じグループに属する団体をいいます。平成17年度決算から、類似団体のグループは指定都市、中核市、特例市、一般市(16グループ)、特別区、町村(15グループ)の合計35グループに分類されています。