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「はにたん」のイラスト等を利用したい方へ
本市のまちづくりや都市イメージの向上につながる取組を支援するため、「はにたん」のイラスト等の利用申請を受付けています。
- 個人的または限られた範囲内(家族間や友人の間でのみなど)で利用する場合は、利用申請は不要です。
- その他の利用は事前に高槻市マスコットキャラクター活用要綱の確認と利用承認申請が必要です。高槻市の承認が必要となりますので、観光シティセールス課へご申請ください。なお、利用料は無料です。
利用承認申請において、大きな画像や他の画像が必要な場合は直接観光シティセールス課にお問い合わせください。
イラスト
ダウンロードしてお使いいただけます。
個人的または限られた範囲内(家族間や友人の間でのみなど)で利用する場合は、利用申請は不要です。
はにたん
市政施行80周年記念ロゴ・カラー (その他のファイル:101KB)
市政施行80周年記念ロゴ・モノクロ (その他のファイル:61KB)
素材の保存方法
「ダウンロード」をクリックすると画像が出てきますので、
Windowsをお使いの方は右クリックをして『名前を付けて画像の保存』を、選び保存場所を指定してください。
Macintoshをお使いの方は画像の上でマウスボタンを押したままにするとショートカットメニューが出ます。
『名前を付けて保存』を選択し、保存してください。
高槻市マスコットキャラクター利用承認申請について
ご利用の前に
デザイン等ご利用の前に、下記の「高槻市マスコットキャラクター活用要綱・デザインマニュアル」をご確認の上、正しくお使いいただくようお願いします。
「はにたん」の画像の近くには、「高槻市マスコットキャラクター『はにたん』ロゴマーク」を入れてご利用ください。
画像のデータが必要な場合は、観光シティセールス課にお問い合わせください。
高槻市マスコットキャラクター活用要綱・デザインマニュアル (PDF:3.57MB)
利用可能な例
- 自治会の広報紙等
- イベントのチラシ
- はにたんグッズ、ノベルティ等
- ホームページや会社案内の装飾
利用できない例
- 高槻市公認のようなイメージを与える恐れがある場合
(チーム名やチームユニフォームへの使用など) - はにたんのイメージを損なうような恐れがある場合
- 特定の企業や団体、商品を推奨する文言と併せての利用
ご利用の流れ
以下の流れで手続きいたします。手順に従いお申し込みください。
画像データが必要な場合は、観光シティセールス課にお問い合わせください。
1.申請書等提出
申請書(様式第1号)に所定事項を記入の上、画像見本と申請者の概要とともに観光シティセールス課にご提出ください。なるべくデータでの提出をお願いしております。メールでの送付を希望される場合には、一度、観光シティセールス課にお問い合わせください。
イラスト等の利用目的が、販売を目的とした商品である場合、申請書に加え、商品ごとに「商品詳細」(様式第1号別紙)をあわせてご提出お願いします。
必要な書類
- 申請書…高槻市マスコットキャラクター利用承認申請書(様式第1号)
- 利用画像見本…制作物の見本画像や利用形態及び形状のわかる画像、またそれらを視覚的に説明した企画書など。
- 申請者の概要…会社概要、団体概要や会の規則など、事業の目的、所在地、代表者などがわかる書類。
利用画像見本について
利用画像見本は「はにたん」のイラストを用いたものが必要です。作成にあたって、画像のデータが必要な場合は事前に観光シティセールス課にお問い合わせください。
高槻市マスコットキャラクター「はにたん」ロゴ
申請書
- 高槻市マスコットキャラクター利用承認申請書(様式第1号) (WORD:18KB)
- 高槻市マスコットキャラクター利用承認申請書(様式第1号)(PDF:105.8KB)[PDFファイル/106KB]
- 【記入例】高槻市マスコットキャラクター利用承認申請書(様式第1号)(PDF:168.9KB)[PDFファイル/169KB]
- 商品詳細(様式第1号別紙)(WORD:51KB)[Wordファイル/51KB]
- 商品詳細(様式第1号別紙)(PDF:82KB)[PDFファイル/82KB]
- 【記入例】商品詳細(様式第1号別紙)(PDF:104.9KB)[PDFファイル/105KB]
2.承認
申請書、利用画像見本、申請者概要 を受け取り次第、審査に入ります。審査後に承認通知書等で結果をお送りいたします。
※審査には2週間程度の時間を要します。お早めに申請していただくようお願いします。
3.実施報告
利用承認を受けた制作物の完成後、すみやかに高槻市マスコットキャラクター利用事業実施報告書(様式第7号)を提出してください。
利用承認を受けた制作物が期限の定めなく販売を目的とした商品である場合、継続した利用報告が必要であり、2回目以降の報告については利用年度ごとに利用状況を高槻市マスコットキャラクター「はにたん」利用商品報告書(様式第8号)にまとめ、翌年度4月30日までに提出いただく必要があります。
報告書様式
- 高槻市マスコットキャラクター利用事業実施報告書(様式第7号)(WORD:50KB)[Wordファイル/50KB]
- 高槻市マスコットキャラクター利用事業実施報告書(様式第7号)(PDF:76.8KB)[PDFファイル/77KB]
- 【記入例】高槻市マスコットキャラクター利用事業実施報告書(様式第7号)(PDF:106.8KB)[PDFファイル/107KB]
- 【商品記入例】高槻市マスコットキャラクター利用事業実施報告書(様式第7号)(PDF:106.3KB)[PDFファイル/106KB]
- 高槻市マスコットキャラクター「はにたん」利用商品報告書(様式第8号)(WORD:53KB)[Wordファイル/53KB]
- 高槻市マスコットキャラクター「はにたん」利用商品報告書(様式第8号)(PDF:71.9KB)[PDFファイル/72KB]
- 【記入例】高槻市マスコットキャラクター「はにたん」利用商品報告書(様式第8号)(PDF:116.6KB)[PDFファイル/117KB]
利用にあたっての注意事項
以下の場合は利用できません。
- 法令または公序良俗に反すると認められるとき。
- 高槻市及びキャラクターの信用や品位の失墜に至る恐れがあるとき。
- 特定の政党、思想、宗教などの活動に利用される恐れがあるとき。
- 特定の個人や団体のシンボルマークまたは意匠等として使用される恐れがあるとき。
- 第三者の利益を害するものと認められるとき。
- 「高槻市暴力団排除条例」第2条第1号から第3号までに掲げるものであるとき
- その他、市長が利用を承認することが適当でないと認めるとき。