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遺贈寄附・相続財産寄附

ページID:154561 更新日:2025年6月17日更新 印刷ページ表示

高槻市では「自分が亡くなった後、高槻市の施策に遺産を活用してもらいたい」「故人にゆかりがある高槻市に遺産を寄附したい」というお気持ちを受け止め、遺言による寄附(遺贈)や相続財産の現金寄附を承っています。

遺贈寄附と相続財産寄附の違い

●遺贈(いぞう)寄附
生前に作成した遺言書など一定の条件を満たした方法により、自分の財産(遺産)の一部またはすべてをゆかりのある自治体や団体に寄附することをいいます。

●相続財産寄附
​財産を相続した方(相続人)が相続財産を寄附することをいいます。寄附者は相続人になります。

寄附の使い道

以下の寄附メニューから、寄附の使途をご指定いただけます。
寄附者の皆様のご意向を尊重し、個性豊かで活力あるまちづくりに活用させていただきます。

  • 都市機能・市民活動の充実に関する事業
  • 安全・安心のまちづくりに関する事業
  • 健康づくりと医療の充実に関する事業
  • 子育て・教育の充実に関する事業
  • 歴史・文化・スポーツの振興に関する事業
  • 福祉の充実に関する事業
  • 環境の保全及び創造に関する事業
  • 市長におまかせ

お申し込みについて

詳細は、ふるさと寄附金推進センターへお問い合わせください。
申込方法や入金手続きについてご案内します。
​そのほかご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。