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石綿(アスベスト)による疾病の労災補償制度

ページID:145996 更新日:2025年3月11日更新 印刷ページ表示

労働者等が、業務により石綿(アスベスト)を吸い込むことが原因で中皮腫等の石綿による疾病を発症した場合には、労災保険給付や「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく特別遺族給付金の対象となります。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省のページ

また、過去に石綿を吸い込むような業務に従事していた等でお問い合わせをされる際は、最寄りの労働局または労働基準監督署へご相談ください。

大阪労働局労働基準部労災補償課(06-6949-6507)