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森林の土地の所有者届出制度
森林を良好に保つためには、間伐等を行う必要がありますが、その作業を集約的に進めるには、森林所有者が明らかになっていることが必要です。
そのため、森林法が改正され、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は、市町村長への届出が義務付けられました。
届出が必要な土地
地域森林計画の対象となっている民有林
届出者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得された方は届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は届出不要です。
また、森林の土地の所有権以外の権利(地上権や賃借権等)を取得した場合は、届出不要です。
なお、届出をしない、または、虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長へ届け出をして下さい。
提出書類
- 森林の土地の所有者届出書(様式)
- 土地の位置を示す地図
- 登記事項証明書等