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「高槻市林道管理条例」について(平成27年8月1日施行)

ページID:004129 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

1 条例制定の趣旨

本市の森林は、林産物の産出だけでなく、自然環境や美しい景観、レクリエーションの場など多様な恩恵を提供しています。さらに、昨今の豪雨災害などにより防災的役割に対する重要性が増しているほか、Co2の発生を抑制し、地球温暖化の防止などにも役立っています。

これらのことから、本市が管理する林道及びこれに隣接する林地を保全するとともに、林道機能を十分に発揮させ、良好な状態で維持管理することで、森林の健全な育成及び林道の適正な利用を図り、林業振興及び林道周辺の自然環境の保全を図るため、高槻市林道管理条例を制定しました。(平成27年8月1日施行)

2 条例の概要

総則に関する事項

(1)目的

この条例は、林道の管理に関し必要な事項を定めることにより、森林の健全な育成及び林道の適正な利用を図り、もって林業振興及び林道周辺の自然環境の保全に貢献することを目的としています。

(2)定義

林道とは、林野庁の林道規程に基づき市長が作成した高槻市民有林林道台帳に記載した林道及び作業道としています。

(3)行為の禁止

林道を損傷や汚損、土砂等の堆積や投棄、運搬する行為を禁止することとします。

林道の通行に関する事項

(4)通行許可

林道を通行しようとする人は、申請をして通行許可を受けなければならないこととします。ただし、林道を林産物の搬出等の森林施業や生活道路のほか、ハイキング等のレクリエーションのために通行しようとする人等は許可が不要とすることとします。

(5)通行の不許可基準等

林産物の搬出や森林施業のための林道の通行に支障を来すおそれがあるとき、林道を損傷、汚損させるとき、通行人に危険をもたらすとき、林道の設置目的に反するとき、自然環境の保全に支障を来すおそれがあるとき、また大型自動車等で通行しようとするとき等に該当するときは、通行許可をしないこととします。

(6)通行許可の取消し

通行許可を受けた人が通行の不許可基準のいずれかに該当するときは、通行許可を取り消すこととします。

林道の占用に関する事項

(7)占用許可

林道の敷地等に工作物等を設置して林道を本来の用途以外に使用する行為や掘削、盛土その他土地の形状を変更する行為をしようとする人は、申請をして占用許可を受けなければならないこととします。

(8)占用の不許可基準等

林産物の搬出や森林施業のための林道の通行に支障を来すおそれがあるとき、通行人に危険をもたらすとき、林道の設置目的に反するとき、自然環境の保全に支障を来すおそれがあるとき等に該当するときは、占用許可をしないこととします。

(9)占用許可の取消し

占用許可を受けた人が占用の不許可基準のいずれかに該当するときは、占用許可を取り消すこととします。

雑則に関する事項

(10)届出

林道に隣接や近接する土地で工作物等を設置しようとする場合は、その旨の届け出をしなければならないこととします。

(11)損害賠償

林道を損傷や汚損した人は、原状に回復し、またはその損害を賠償しなければならないこととします。

条例の全文は下記PDFをご覧ください。

高槻市林道管理条例(PDF:80KB)

自然を大切に

林道の通行にあたっては、みなさんでマナーを守り、緑豊かな森や自然を大切にしましょう。

  • ゴミを持ち帰りましょう。
  • たばこは携帯用灰皿を使って、火気には十分注意してください。
  • 焚き火などは、一切しないでください。
  • 林道は落石の危険性があるため、通行には十分ご注意ください。

自然を大切にの画像

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