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風致地区内における行為の許可申請書

ページID:004119 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

申請書名

内容

風致地区内で下記の行為を行う場合は、「高槻市風致地区内における建築等の規制に関する条例」に基づき、市長の許可が必要となります。申請書に必要書類を添えて下記窓口まで提出してください。

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
  2. 建築物等の色彩の変更
  3. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  4. 水面の埋立てまたは干拓
  5. 木竹の伐採
  6. 土石の類の採取
  7. 屋外における土石、廃棄物、または再生資源の堆積

記載要領

  1. 許可申請の手続きは、「高槻市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則」及び「高槻市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行要領」に基づいて行って下さい。
  2. 許可申請書の書き方については、施行要領の記載例を参考にしてください。
  3. 許可申請書は、行為の種類毎に必要な説明書や図面等を添付のうえ、2部(正本1部・副本1部)提出して下さい。

受付窓口

市役所総合センター9階 農林緑政課 電話番号:072-674-7402

備考

  1. 風致地区内における行為の許可については、平成26年4月1日から「高槻市風致地区内における建築等の規制に関する条例」に基づき行うこととなりました。
  2. 許可基準については、従前の「大阪府風致地区内にける建築等の規制に関する条例」と同等の内容となっていますが、許可申請書等の様式及び記載内容については一部変更がありますので、許可申請に際してはご注意下さい。
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