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風致地区内における建築等の規制

ページID:004116 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

風致地区とは

都市の風致(自然の趣)を維持するために都市計画法により定められた地区です。

近年、開発などにより都市の自然が失われつつありますが、「風致地区制度」は、樹林地、丘陵地、水辺地等の良好な自然景観に富んでいる区域や、良好な環境を維持している区域、古墳等の歴史的意義のある区域等を「風致地区」として指定し、これにより生活に潤いを与え、緑に富んだ快適な都市環境を維持しようとするものです。

制度の概要

本制度は、風致地区において、建築物の高さや建蔽率を制限し、敷地境界からの壁面後退距離等を定めることなどにより、低密度の土地利用を誘導し、これにより緑化やゆとりの空間を確保し、風致の維持保全をめざすものです。

本市においては、高槻市風致地区内における建築等の規制に関する条例に基づき、風致地区内で建築物や工作物の建設、土地の開墾、樹木の伐採等、風致の維持に影響を及ぼす行為を行う場合には、市長の許可が必要となります。

風致地区名:摂津峡

面積:227.5ヘクタール

区域:高槻市大字原、大字奈佐原、大字萩谷、松が丘4丁目、清水台1丁目、黄金の里1丁目、塚脇1丁目、塚脇4丁目、塚脇5丁目、霊仙寺町1丁目

風致地区内行為許可申請書