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開発行為における接道部の緑化

ページID:121393 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

本市では、多くの市民がみどりを感じられるまちづくりの推進や、ヒートアイランド現象の緩和を目的に、視覚的効果の高いみどりの創造をめざし、開発行為を行う際に敷地接道部へ高木・中木を含む緑視効果の高い植栽帯を設置した場合、その緑化面積に一定率を加算することとしています。

概要

道路奥が袋小路でない道路と敷地境界線から水平距離で1m以上3m以内の範囲に、高木または中木を含む樹木による植栽帯を設置した場合、基本緑化面積への算入率を150%とします。

詳しくは「高槻市民間施設緑化指針 (PDF:417KB)」をご覧ください。

 

【道路から1から3メートル以内に植栽がある平面図】

参考

開発行為における緑化協議

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