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減量水量対象事業所に関する申請書

ページID:004068 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

減量水量対象事業所申請書

水道水等の使用水量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水量と著しく異なり、次の条件のいずれかを満たす場合、公共下水道使用者からの申請により「減量水量対象事業所」に認定し、申告された汚水排出量に基づき下水道使用料を算定します。
(1) 製氷、食品等の製品化またはクーリングタワー、ボイラー等の使用により給水水量と公共下水道に排除する汚水量が著しく異なり、かつ、公共下水道に排除しない量(減量水量)が明確に把握できる事業所のうち、次の基準を満たすもの。

  1.  月平均使用水量が500立方メートル以上であること(※月平均は1年間の平均値)
  2. 月平均使用水量と月平均汚水排除量の差(減量水量)が、月平均使用水量の20パーセント以上であること(※月平均は1年間の平均値)

(2)下水道法第10条第1項ただし書きの適用を受けて公共下水道への排除を免除された設備を有する事業所であること。(※排水設備設置義務免除許可を受けた事業所)

減量水量対象事業所申請書

汚水排出量申告書

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