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工場・事業場についてのご案内

ページID:004042 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

工場・事業場は下水道の届出が必要な場合があります

工場・事業場は住宅に比べ大量の排水であることが多く、また事業場によっては下水道施設を損傷する物質や、下水処理場で処理が困難な物質を含む排水が公共下水道に流れ込む恐れがあります。

そこで、これらの工場・事業場を把握し、公共下水道の損傷防止や下水処理場からの排水の水質確保等を図る必要があります。

届出が必要な工場・事業場は、事業の種類、排水する水質・量などにより下水道法、高槻市下水道条例で定められています。

届出が必要な工場・事業場など

 次の事項に該当する工場・事業場で新設・変更するときは届出が必要です。

1.特定施設をもつ工場・事業場

特定施設は、水質に与える影響が大きい施設として下水道法(第11条の2第2項)に定めたもので、以下に示すものが該当します。

  1. 水質汚濁防止法施行令第1条別表第1に定めるもの
  2. ダイオキシン類対策特別措置法施行令第1条別表第2に定めるもの

2.排水量の多い工場・事業場

公共下水道への排水量が1日最大50立方メートル以上(水洗便所からの排水量を除く)のもの

3.下水排除基準を超える恐れのある水質の排水がある工場・事業場

上記1、2に該当しないものであっても、下水排除基準を超える恐れのある排水があり、除害施設等の設置が必要な場合があります。
(例)人工透析を行う300床未満で排水量50立方メートル未満の病院、診療所(300床以上の病院は特定事業場です。)

4.除害施設をもつ工場・事業場

除害施設(排水処理施設)を設置、改造、必要な措置を行う場合は市長の確認が必要です。

必要な手続き

必要な手続きの説明図