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ドレン排水等の取扱いについて
空調機器および給湯機器等から発生するドレン排水等の取扱いについて
空調機器及び給湯機器等により排出されるドレン排水については、下水道法第2条における「生活・事業に起因する廃水」に区分され「汚水」であるものの、各自治体が公共用水域への影響を勘案し「雨水と同様の取扱い」と判断することも可能とされています。
本市では、ドレン排水等の接続先は原則汚水であるものの、ドレン排水を含む一部の排水については、雨水系統への接続を認めるものとし、その取扱いを下記のとおり定めましたので、お知らせいたします。
なお、本取扱いは、令和8年4月1日より運用します。

