ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > まちづくり > 河川 > 河川管理 > 淀川水系芥川ほか5河川の「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」の指定

本文

淀川水系芥川ほか5河川の「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」の指定

ページID:150804 更新日:2025年6月20日更新 印刷ページ表示

特定都市河川及び特定都市河川流域の指定について

概要

国土交通省は、流域一体となった浸水被害対策の更なる推進を図ることを目的に、芥川とその支川である女瀬川、真如寺川、西山川、東山川、田能川を特定都市河川浸水被害対策法に基づく「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に指定しました(指定日:令和7年6月20日)。
なお、この告示に係る特定都市河川及び特定都市河川流域の指定については、令和8年4月1日から施行します。

経緯

特定都市河川浸水被害対策法は、都市部を流れる河川の流域において浸水被害が頻発していたことから、都市部の河川流域における浸水被害対策をより進めるために平成15年に制定されました。
全国各地で水災害が激甚化・頻発化したことを受けて、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高める法的枠組みとして、令和3年に改正されました。

許可が必要な行為(令和8年4月1日から適用となります)

特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等※以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、高槻市長の許可が必要となります。

対象となる行為

⑴ 宅地等※にするために行う土地の形質の変更

⑵ 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)

⑶ ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、または増設する行為

⑷ ローラ―その他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)