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府有土地改良財産他目的使用契約申請

ページID:003981 更新日:2022年5月16日更新 印刷ページ表示

府有土地改良財産について

府有土地改良財産とは、大阪府が農業用地の改良事業に伴い整備した水路のことをいいます。高槻市内では東部排水路及び前島排水路がありますが、これらの水路を使用したり、工事を行う場合は、高槻市へ「府有土地改良財産他目的使用契約申請書」の提出が必要です。

契約までの流れについて

府有土地改良財産は、道路や特定公共物占用等とは異なり、使用するにあたり大阪府からの承認が必要となります。そのため、申請から契約の締結までは、通常1か月程度かかります。

手続きについては、府有土地改良財産他目的使用契約申請書(高槻市保管用・大阪府保管用・副本の3部を提出)に必要な添付書類をつけて、提出していただく必要があります。
事前に施工内容、方法については、下記担当までお問い合わせ下さい。

提出書類及び添付書類について

提出書類一覧
書類 備考 ダウンロード
府有土地改良財産他目的使用契約申請書 なし 有り
府有土地改良財産他目的使用料免除申請書 減免対象物件のみ 有り
誓約書(様式1) なし 有り
誓約書(様式2) 府有土地改良財産と民有地との境界確定が未確定の場合のみ 有り
暴力団排除に関する誓約書(様式1) なし 有り
同意書 利害関係者の同意が必要な場合のみ 有り
その他添付書類 住宅地図、公図等 有り
添付書類一覧
添付図面 備考
使用等箇所を示す住宅地図  
使用等箇所を示す公図 写しでも可
使用等箇所の現況写真  
使用等箇所及び占用等箇所先の登記簿謄本 写し、要約書等でも可
使用等物件計画図、平面図、断面図等  
境界確定図 ・使用等区域に明示がある場合 ・写しでも可

府有土地改良財産他目的使用契約申請書

府有土地改良財産他目的使用契約申請書は次のPDFファイルをダウンロードして下さい。

申請書記入例

府有土地改良財産他目的使用廃止届

申請にあたっての注意事項

  • 申請から契約まで、通常1か月程度の期間が必要です。
  • 認定道路にまたがる通路橋の設置などについては、道路工事施行承認申請が必要となるケースがあります。詳しくは下記担当までお問い合わせ下さい。
  • 施工時に道路使用許可が必要なケースについては、個別に高槻警察署と協議の上、道路交通法に基づく道路使用許可申請を行って下さい。
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