ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

マンション管理適正化支援法人

ページID:164874 更新日:2025年11月28日更新 印刷ページ表示

マンション管理適正化支援法人の概要

令和7年(2025年)5月30日にマンションの管理・再生の円滑化等のための改正法が公布され、同年11月28日に一部施行されることとなったマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。)において、新たにマンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。

制度創設の狙い

この制度の狙いは、民間団体が地方公共団体の登録を受けることにより、公的立場から活動しやすい環境を整備し、マンション管理の適正化に取り組む各地方公共団体を補完する役割を果たしていくことにあります。

制度創設の背景

マンションの管理組合の管理者等については、一般的に各マンションの区分所有者が就任していますが、マンションの管理に必要な法令、建築技術等について必ずしも十分な知識を有しているわけではありません。マンションの管理については、専門知識を有する者に相談しながら取り組むことが有効であり、マンションの管理について十分な知識を有し、マンションの管理組合や管理者等への支援を行う民間団体の活動を促進することがより重要になると考えられます。
現在も、各地域において、マンションの管理組合や管理者等からの相談対応を行う民間団体が存在している一方で、民間団体は任意で活動を行う団体であり、地方公共団体から団体の規律等について審査を受けているものではないため、管理組合や管理者等がこれら民間団体に対し、相談を行うことを躊躇することも考えられます。そこで国は、マンションの管理組合や管理者等が民間団体への相談等を安心して行うことができるようになるように、マンションの管理組合や管理者等からの相談対応や合意形成の支援を行う民間団体を、地方公共団体において支援法人として登録する制度を創設しました。

支援法人の業務

1.管理組合又はマンションの区分所有者等に対し、マンションの管理に関する情報の提供、相談若しくは提案又はマンションの管理に関する知識を有する者の派遣その他のマンションの管理の適正化の推進を図るために必要な援助を行うこと。

2.都道府県等がするマンション管理適正化推進計画の作成又は変更に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等のマンションの管理に関する意向その他の事情の把握、マンション管理適正化推進計画の周知その他の協力を行うこと。

3.マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。 

4.マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。 

5.前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。

登録可能な法人

・一般社団法人(公益社団法人を含みます。)

・一般財団法人(公益財団法人を含みます。) 

・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 

・マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的とする会社
   ※定款において「マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的」としている必要があります。

申請様式等

【様式1】マンション管理適正化支援法人登録申請書 (WORD:34KB)

【様式2】マンション管理適正化支援法人登録申請書に係る添付書類変更届 (WORD:34KB)

【様式4】名称等変更届出書 (WORD:33KB)

【様式5】業務休廃止届出書 (WORD:32KB)

【様式7】マンション管理適正化支援法人登録申請に関する誓約書 (WORD:30KB)

登録申請に係る添付書類等

以下の要綱をご確認ください。

高槻市マンション管理適正化支援法人の登録等に関する事務取扱要綱 (PDF:150KB)

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)