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居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)
居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)とは
令和6年6月に公布された住宅セーフティネット法の改正法が令和7年10月1日に施行され、「居住サポート住宅」が創設されました。
「居住サポート住宅」とは、居住支援法人等のサポートを行う者が大家と連携し、高齢者や障がい者などの配慮が必要な入居者に対し、(1)日常の安否確認(2)訪問等による見守り(3)福祉サービスへのつなぎを行うサポート付きの住宅です。
居住サポート住宅情報提供システム
国は全国の居住サポート住宅をWeb上で検索・閲覧できるとともに、事業者による認定申請や地方公共団体における認定事務等を支援するために、下記のシステムを公表しています。
居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>
認定基準
居住サポート住宅の認定申請にあたっては、関係法令及び下記の「認定基準の概要」及び「高槻市居住安定援助賃貸住宅事業の認定等に関する要綱」を遵守の上、申請を行ってください。
制度については「居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>」(「制度について知る」のタブを確認)に詳しく記載されていますので、申請前にご確認ください。不明な点は住宅課までお問合せください。
居住サポート住宅 認定基準の概要 (PDF:13.44MB)
高槻市居住安定援助賃貸住宅事業の認定等に関する要綱 (PDF:63KB)
【参考】高槻市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等に関する要綱 (PDF:130KB)
認定申請
市内で居住サポート住宅事業を行おうとする事業者は、「居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>」にて認定申請(オンライン)が必要です。
申請方法等は同システムの「居住安定援助賃貸住宅事業申請者の方へ」のタブからご確認ください。
定期報告等
居住サポート住宅の認定を受けた事業者は、認定計画に基づく事業の実施状況等を定期的に報告する必要があります。
4月から6月に前年度の状況を「居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>」を通じて報告してください。
また、居住サポート住宅の認定を受けた事業者は、居住サポート住宅のすべての入居者の「入居状況や居住サポートの実施状況」を記録し、事業年度の終了後5年間保存する必要があります。電子媒体の記録でも可です。
居住サポート住宅改修費補助(国費補助)について
居住サポート住宅の認定制度等の普及促進を図るため、居住サポート住宅の整備に要する費用の一部を補助する国の制度があります。
募集期間・要件等の詳細は下記のホームページをご確認ください。
交付事務局ホームページ(居住サポート住宅改修事業)<外部リンク>