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建築物エネルギー消費性能適合性判定

ページID:005861 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

建築主は、特定建築⾏為をするときは、その⼯事に着⼿する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、省エネ基準に適合していることの適合性判定を受けることが義務化されています。

本市では、適合性判定の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)に⾏わせることができるとした為、建築主は、⾼槻市⼜は登録省エネ判定機関のいずれかに申請を⾏うことができます。

また、同じ建築物の計画について、建築確認と省エネ適合性判定の両⽅を同じ機関(指定確認検査機関かつ登録省エネ判定機関)に申請することもできます。

本ページは、市に判定申請を⾏う場合のご案内となります。

※建築物省エネ法の改正により令和3年4月1日から適合性判定の対象が「300平方メートル以上の非住宅」に拡大されました。(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律)

※特定建築行為とは、以下のとおりです。

  1. 特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上)の新築
  2. 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)
  3. 増改築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)

判定の申請について

申請に必要な図書(正副2部)

  • 申請図書
  • 複合建築物の場合、住宅部分、非住宅部分、共用部分がわかる求積図

手数料

適合判定申請の手数料(PDF:148.8KB)

申請の取下げについて

取下げをする場合、計画提出取下届(要綱様式第1号)をご提出ください。

軽微変更該当証明書について

省令第11条の規定により、検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が軽微な変更に該当することを証明する書面の交付を所管行政庁に求めることができます。

申請に必要な図書(正副2部)

  • 軽微変更該当証明申請書(要綱様式第2号)
  • 法第12条第2項または法第13条3項に規定する軽微な変更に該当することを証する図書

手数料

軽微変更該当証明書申請手数料(PDF:60.3KB)

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