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建築物の中間検査(特定工程及び特定工程後の工程の指定)
中間検査の制度について
建築基準法に基づく中間検査制度は、完了検査の時点で見えなくなってしまう部分を工事の中間において建築主事または指定確認検査機関が、建築基準法等の関係規定に適合しているかチェックするものです。中間検査の対象建築物及び特定工程等は、建築基準法第7条の3に規定されています。
中間検査の対象となる工程
一 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
二 上記のほか、高槻市が指定する工程
高槻市が指定する工程とは、下記の「高槻市告示第434号」によります。
中間検査の手数料については、下記ページの「建築確認申請等手数料 」の項目をご覧ください。
※注意事項
枠組壁工法を採用した場合の建て方工事に関する特定工程についての名称は「屋根の小屋組の工事」です。「壁を設置する工事」ではありませんのでご注意ください。
高槻市告示第434号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号及び同条第6項の規定に基づき、特定工程及び特定工程後の工程を次のとおり指定し、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の11の規定により公示する。
平成19年 8月28日
高槻市長 奥本 務
1 中間検査を行う区域
高槻市の区域
2 中間検査を行う期間
平成19年10月1日から
3 中間検査を行う建築物の構造、用途または規模
- 構造
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造またはこれらの構造が混合した構造の建築物のうち、棟ごとに新築するもの - 用途及び規模
次の表に掲げる用途及び規模のもの
項 |
用途 |
規模 |
---|---|---|
1 |
一戸建て住宅、兼用住宅、長屋または共同住宅 |
確認の申請部分の床面積の合計(棟別)が50平方メートルを超えるもの |
2 |
1の項に掲げる建築物以外の建築物 |
確認の申請部分の床面積の合計(棟別)が300平方メートルを超えるものまたは地階を除く階数が3以上のもの |
4 指定する特定工程
- 基礎工事に関する特定工程
法第6条第1項第2号または第3号に掲げる建築物(法第68条の20第1項または第2項の規定により法第68条の11第1項の認証に係る型式に適合するとみなされる建築物を除く。)の基礎の配筋工事を特定工程とする。この場合において、一の確認で検査対象となる建築物が2棟以上ある場合はそれぞれの基礎の配筋工事を特定工程とし、基礎工事を2以上の工区に区分して施工する場合は最も早く施工する工区の基礎の配筋工事を特定工程とする。 - 建て方工事に関する特定工程
次の表の中欄に掲げる構造の区分に応じ、それぞれの同表の右欄に掲げる工事を特定工程とする。この場合において、一の確認で検査対象となる建築物が2棟以上ある場合はそれぞれの同表の右欄に掲げる工事を特定工程とし、右欄に掲げる工事を2以上の工区に区分して施工する場合は最も早く施工する工区の工事を特定工程とする。
項 |
構造 |
特定工程 |
---|---|---|
1 |
木造 |
屋根の小屋組の工事(筋かい、接合金物が目視で確認できる壁下地工事、ただし枠組壁工法による場合については、壁を設置する工事) |
2 |
鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造 |
2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付け工事) |
3 |
鉄骨造 |
2階の床版の取付け工事(平屋については、建て方工事) |
4 |
その他の構造 |
屋根の工事 |
5 |
1の項から4の項までの構造の区分のうち2以上の構造の区分にわたる構造 |
該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合については、最も遅く施工する工事) |
5 指定する特定工程後の工程
- 基礎工事に関する特定工程後の工程
法第6条第1項第2号または第3号に掲げる建築物(法第68条の20第1項または第2項の規定により法第68条の11第1項の認証に係る型式に適合するとみなされる建築物を除く。)の基礎のコンクリートの打設工事を特定工程後の工程とする。 - 建て方工事に関する特定工程後の工程
次の表の中欄に掲げる構造の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる工事を特定工程後の工程とする。
項 |
構造 |
特定工程後の工程 |
---|---|---|
1 |
木造 |
壁の外装工事または内装工事 |
2 |
鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造 |
2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)のコンクリート打設工事(コンクリート打設工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事) |
3 |
鉄骨造 |
壁の外装工事または内装工事 |
4 |
その他の構造 |
壁の外装工事または内装工事 |
5 |
1の項から4の項までの構造の区分のうち2以上の構造の区分にわたる構造 |
4の(2)の表の5の項に掲げる工事に係る構造に対応する1の項から4の項までの構造の区分に応じて右欄に掲げる特定工程後の工程の工事 |
6 適用
- この告示は、平成19年10月1日以後に法第6条第1項の確認の申請書を提出する建築物及び法第6条の2第1項の国土交通大臣または知事が指定した者の確認を受けるための書類を提出する建築物について適用する。
- 法第18条及び法第85条の適用を受ける建築物については、この告示の規定は適用しない。
- 平成19年9月30日以前に法第6条第1項の確認の申請書を提出する建築物及び法第6条の2第1項の国土交通大臣または知事が指定した者の確認を受けるための書類を提出する建築物については、平成16年高槻市告示第457号の規定による。