本文
建築物の中間検査(特定工程及び特定工程後の工程の指定)
中間検査の制度について
建築基準法に基づく中間検査制度は、完了検査の時点で見えなくなってしまう部分を工事の中間において建築主事または指定確認検査機関が、建築基準法等の関係規定に適合しているかチェックするものです。中間検査の対象建築物及び特定工程等は、建築基準法第7条の3に規定されています。
中間検査告示が改正されます。
高槻市では中間検査告示を改正し、令和7年4月1日以降に確認申請等を提出するものについては改正告示(高槻市告示第82号)が適用されます。なお、令和7年3月31日までに提出するものについては従来通り高槻市告示第434号が適用されます。告示の内容につきましては以下をご確認ください。
中間検査の対象となる工程
一 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
二 上記のほか、高槻市が指定する工程
高槻市が指定する工程とは、令和7年4月1日以降は「高槻市告示第82号 (PDF:93KB)」によります。
「お知らせ 高槻市の中間検査告示が改正されます。 (PDF:73KB)」もご覧ください。
令和7年3月31日以前に確認申請を提出したものは「高槻市告示第434号 (PDF:58KB)」によります。
中間検査の手数料については、下記ページの「建築確認申請等手数料 」の項目をご覧ください。