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建築基準法に基づく建築確認等の各種取扱い

ページID:005850 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

建築確認

建築物の新築や増改築をしようとする場合は、その建築計画が法令に適合しているかどうか建築主事または指定確認検査機関の確認を受けなければなりません。また、工事完了後には工事完了検査を受けなければならず、これに適合すれば検査済証が交付されます。

追加説明書の作成方法について

建築確認提出時に「適合するかどうかを決定することができない旨の通知書」もしくは「申請書等の補正又は追加説明書の提出を求める書面」により追加説明書を求められた際、所定の様式により追加説明書を提出していただきます。
完了検査時に「検査済証を交付できない旨の通知書」を交付され、追加説明書の提出を求められた際も同様です。

追加説明書の作成方法については、下記リンクより様式をダウンロードしていただき、必要事項を記載した上で、正本、副本の2部を提出してください。

軽微な変更について

建築基準法施行規則第3条の2に該当するものであって、変更後の計画が建築基準関係規定に適合するものが明らかなものである場合は計画変更確認申請を要しない「軽微な変更」として取扱います。

軽微な変更に該当するかの判断は随時ご相談をお受けしておりますので、下記より「軽微な変更説明書」をダウンロードいただき、必要書類を添付の上、正副2部をご提出ください。

軽微な変更説明書(EXCEL:33.5KB)

高槻市形態制限

建築物の建築面積、延床面積、高さ等は都市計画によって定められた用途地域によって制限されています。
用途地域をご確認のうえ、詳しくは下記PDFをご覧ください。

高槻市形態制限 (PDF:70KB)

角地の緩和

建築基準法第53条第3項第2号の規定により、一定の条件を満たした敷地は建ぺい率の緩和を受けることができます。
緩和の条件については下記PDFをご覧ください。

角地の緩和(高槻市建築基準法施行細則 第40条)(PDF:3.5KB)

日影規制

市条例により対象区域として指定された用途地域での一定の高さの建築物は、隣地へ一定時間以上日影を落とさないよう形態の制限を受けます。
規制時間は下記PDFをご覧ください。

注釈:なお、日影の測定は北緯35度、東経135度30分で行っています。

高槻市形態制限 (PDF:69KB)

建築確認申請等手数料

建築確認申請等に必要な手数料は以下のとおりです。

なお、中間検査時の手数料算出用床面積は延床面積ではなく、検査の対象となる床面積の合計となります。

「建築確認申請等に必要な手数料について」 (PDF:74.6KB)

増築等の取扱いについて

増築等の確認申請の際、既存建築物の法適合性の確認のために所定の書式(様式AからC)とその他添付図書を事前に提出していただきます。

書式については大阪府内建築行政連絡協議会のホームページ(下記リンク)よりダウンロードしていただき、その他添付図書とともに正本・副本の2部を提出してください。

大阪府内建築行政連絡協議会のホームページ<外部リンク>

なお、様式Cのうち市条例の内容については以下のリンクよりダウンロードしてください。

現況調査チェックリスト 様式C(市条例)(EXCEL:32KB)

建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集〔第6版〕について

建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集については、下記の大阪府内建築行政連絡協議会のホームページより確認していただけます。

大阪府内建築行政連絡協議会のホームページ<外部リンク>

大阪府構造計算適合性判定 指摘事例集 2016年版

大阪府では、判定業務の指摘内容の違いを防止するとともに、構造設計図書の品質の向上を図ることを目的に、「大阪府内の構造計算適合性判定に係る『よくある質疑事項の解説』」を発刊し、これまで構造計算適合性判定の実務において多くの皆様にご活用いただいてきました。

発刊後、建築基準法の改正(平成27年6月1日施行)による新たな構造計算適合性判定制度が開始され、また、建築基準法の構造関係規定の解説書である「2015年版 建築物の構造関係技術基準解説書」が発行されるなど、本書を現状に見合うものに改訂する必要が生じました。

このたび、大阪府と大阪府委任構造計算適合性判定機関(一般財団法人大阪建築防災センター、一般財団法人日本建築総合試験所、一般財団法人日本建築センター)では、「大阪府構造計算適合性判定 指摘事例集 ―よくある指摘事例とその解説―」として改訂を行いました。

詳しくは、下記の大阪府のホームページをご覧ください。

大阪府のホームページ<外部リンク>

道路と敷地の関係

建築物は、その敷地が道路に2メートル(一定の特殊建築物にあっては4メートル)以上接していなければなりません。その道路とは、幅員が4メートル以上の公道、位置の指定を受けた道路などです。幅員が4メートル未満の道路であっても一定の要件のもとで、道路の中心線から2メートル後退した線まで道路とみなす、みなし道路として取り扱う場合もあります。なお、道路内では私道であっても建築物に付属する門、塀を含め、建築が制限されます。

なお、建築基準法上の道路の取扱いの調査については、場所の特定が難しいため、お電話等での回答はいたしておりませんので窓口にてお願いします。

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