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指定確認検査機関への経由(調査報告書発行依頼書の提出)

ページID:005848 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

指定確認検査機関へ確認申請を提出する際は、下記の要領にて高槻市審査指導課にて経由(調査報告書発行依頼書の提出)を行う必要があります。

提出書類

  1. 確認申請図書:関係各課意見記入票(下記リンクにてダウンロード)を添付し、下見済みのもの。
    関係各課意見記入票【R060318】 (PDF:60KB)
  2. 調査報告書発行依頼書:下記リンクからダウンロードできます。
  3. 建築計画概要書のコピー:確認申請図書に綴ってある原本とは別にご用意ください。
  4. 上記書類を審査指導課の窓口に直接提出してください。
  • 関係各課の下見が必要な部署については事前に審査指導課にてご確認ください。また、関係法令で許可書、「開発事業の手続等に関する条例」による覚書及び用途地域境界証明等の必要なものについては受付時に写しが必要です。
  • 上記下見について、公共下水道供用開始区域内にて建築する際は下水河川企画課の同意が必要になります。その際「確約書」が必要になりますので、下水河川企画課のページ(下記リンク)から様式をダウンロードし、ご利用ください。

建築確認関係

上記下見について、高槻市立地適正化計画に基づき居住誘導区域外で一定規模以上の住宅を建築したり、都市機能誘導区域外に誘導施設を建築したりしようとする場合などには、着手の30日前までに届出が必要になります。都市づくり推進課のページ(下記リンク)を参照の上、経由印を押してもらってください。
高槻市立地適正化計画に基づく届出制度について

  • 確認申請図書はその場で返却します。また、調査報告書の作成は調査報告書発行依頼書と建築計画概要書のコピー等で調査報告書を作成します。
  • 調査報告書の送信は指定確認検査機関に直接Faxで行います。
  • 調査報告書発行の発行は、受付日より概ね7日程度の期間をいただいています。
  • 調査報告発行依頼書の様式は下記からダウンロードしてご利用ください。
  • 確認申請の必要な工作物についても同様に手続きが必要になります。
  • その他ご質問等は審査指導課にお問い合わせください。

上記の手続き方法については以下のリンクからも一覧表としてダウンロードできますのでご活用ください。

指定機関への経由【R050110】 (PDF:85KB)

調査報告書発行依頼書の様式

調査報告書発行依頼書【R030226】(WORD:29.1KB)

  • ドロップダウンリスト(注意:2カ所あります)から指定確認検査機関を選択後、印刷してご利用ください。
  • 支店のある機関をご利用の場合は機関名の下に支店名をご記入ください。
  • ドロップダウンリストに無い機関(支店)への調査報告書の発行はできません。
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